今回は、建物の新築や改築を促進するための「住宅ローン減税」について、医師がこの制度を活用する際のポイントをお伝えします。※本連載は、なごみグループ(税理士法人 和と社会保険労務士法人 和の合同事務所)の著書、『【増補改訂版】開業医・医療法人……すべてのドクターのための節税対策パーフェクト・マニュアル』(すばる舎リンケージ)の中から一部を抜粋し、すべてのドクターの節税に役立つテクニックをご紹介します。

年間所得が3000万円以上なら対象外

《住宅ローン控除》

節税効果★★★★☆ 節税難易度★★☆☆☆

 

住宅ローン控除、正確には住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得、または増改築等をし、平成31年6月30日までに住んだ場合で、一定の条件に当てはまれば、下記の計算式で算出した金額を各年分の所得税から控除することになるものです。

 

適用される用件は以下のとおりです(すべてに該当する必要があります)。

 

■新築・取得の場合

 

①新築または取得の日から6か月以内に居住して、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて居住していること(忙しいため診療所の近くと家族が住んでいる自宅等など、2つ以上所有する場合には、主として居住の用に利用している住宅に限られます)。

 

②この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。

※医師の方々は所得が高いので要注意

 

③新築または取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供するものであること。

※診療所と自宅を併用する場合には工夫しましょう!

 

④住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローンであること。

 

⑤居住した年、その前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡した場合の特例などの適用を受けていないこと。

条件に合致すれば、リフォーム工事も対象に

■増改築等をした場合

 

①自分が所有し、居住している家屋についての増改築等であること。

 

②つぎのいずれかの工事に該当するものであること。

・増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事

・マンションの場合、その人が区分所有する部分の床、階段または壁の半分以上について行なう一定の修繕・模様替えの工事

・家屋(マンションの場合、その人が区分所有する部分に限ります)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行なう修繕・模様替えの工事

・建築基準法施行令の構造強度等に関する規定または地震に対する安全性にかかる基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事

・一定のバリアフリー改修工事

・一定の省エネ改修工事

 

③ 増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて居住していること。

 

④その工事費用の額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

 

⑤この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。

 

⑥増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供するものであること。

 

⑦増改築等のための一定の借入金(返済期間が10年以上のもの)があること。

 

⑧居住した年、その前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡した場合の特例などの適用を受けていないこと。

 

住宅ローン控除額の計算式

各年の控除額=年末残高等×1%

控除期間 10年

控除限度額 40万円

 

※認定長期優良住宅を取得した場合には、さらに控除額が多くなります。

※認定長期優良住宅=耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の一定の措置が講じられている住宅で、長期優良住宅 建築等計画の認定通知書において認定された住宅です。

※住宅ローン控除を受ける場合には、必ず納税地(原則として住所地)の所轄税務署に確定申告が必要です。

 

Point

医院と自宅併用の検討もお忘れなく。 住宅ローン選びも税理士を利用しましょう。

 

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本連載は、2016年7月21日刊行の書籍『増補改訂版】開業医・医療法人……すべてのドクターのための節税対策パーフェクト・マニュアル』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

【増補改訂版】開業医・医療法人……すべてのドクターのための節税対策パーフェクト・マニュアル

【増補改訂版】開業医・医療法人……すべてのドクターのための節税対策パーフェクト・マニュアル

税理士法人 和、社会保険労務士法人 和

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