今回は、災害や窃盗などで発生した損失の一部を、所得から控除できる仕組みをお伝えします。※本連載は、なごみグループ(税理士法人 和と社会保険労務士法人 和の合同事務所)の著書、『【増補改訂版】開業医・医療法人……すべてのドクターのための節税対策パーフェクト・マニュアル』(すばる舎リンケージ)の中から一部を抜粋し、すべてのドクターの節税に役立つテクニックをご紹介します。

災害や犯罪だけでなく、シロアリ被害の損失も控除可能

《雑損控除の申告》

節税効果★★☆☆☆ 節税難易度★☆☆☆☆

 

忘れがちな節税策の1つに、雑損控除があります。雑損控除とは、自然災害や盗難によって住宅や家財に損害があったときに、所得控除されるものです。

 

・対象となる損害
 ①地震・風水害・冷害・雪害・落雷等の自然現象による災害
 ②火災、火薬類の爆発などの人為的な災害
 ③シロアリ等の害虫による災害
 ④盗難・横領による災害(詐欺や恐喝等による被害は、対象外)

 

・対象になる資産
生活に通常必要な資産が対象となります。主に居住用家屋や家財、その他生活の用に供している動産で一定のものとされています。


配偶者控除や扶養控除の対象となっている親族が所有する資産であっても、ご自身の雑損控除の適用を受けることができます。

高価な指輪など一般的な生活に不必要な資産は対象外

・対象とならない資産
 ①棚卸資産
 ②事業用の固定資産・山林
 ③生活に通常必要でない資産

 

別荘や競走馬など、趣味や娯楽のために保有している動産や不動産、1個または1組当たりの価格が30万円を超える貴金属や書画・骨董品は、対象になりません。奥様の100万円の指輪や先生の1組50万円のゴルフセットは対象外です。普段、通勤や買い物に使っているクルマは対象になる可能性がありますが、趣味で購入した高級車はダメですよ。

 

・控除額
 ①損害金額+災害関連支出額−保険金等で補填される金額−総所得金額等の10%
 ②災害関連支出金額−5万円

 

①または②のいずれか多いほうの金額です。
災害関連支出とは、災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用や豪雪による家屋の倒壊を防止するための雪おろし費用などが該当します。

 

・雑損控除を受けるための手続き
 ①確定申告書に雑損控除に関する事項の記載をする。
 ②災害関連支出の金額を証する書類を添付または提示する。

 

Point

損失を証明する書類をなくさないようにしましょう。
損害保険等の手続きを忘れないようにしましょう。

 

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    本連載は、2016年7月21日刊行の書籍『増補改訂版】開業医・医療法人……すべてのドクターのための節税対策パーフェクト・マニュアル』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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