今回は、所得が高く、また複数の箇所から給与を多けることも多い医師にとって、「確定申告」が重要であることをお伝えします。※本連載は、なごみグループ(税理士法人 和と社会保険労務士法人 和の合同事務所)の著書、『【増補改訂版】開業医・医療法人……すべてのドクターのための節税対策パーフェクト・マニュアル』(すばる舎リンケージ)の中から一部を抜粋し、すべてのドクターの節税に役立つテクニックをご紹介します。

主な勤務先以外からの所得が20万円超なら申告が必要

《複数機関からの給与に注意》

節税効果★☆☆☆☆ 節税難易度★☆☆☆☆

 

複数の医療機関から給与をもらっている勤務医の先生や、医療法人として開業されている先生にはとくに重要な項目です。

 

主に勤務している医療機関からの給与(年収2,000万円を超える場合を除く)については年末調整されますが、ほかの給与収入については所得税が源泉徴収されたままで年末調整されませんから、確定申告での精算が必要になります。

 

■確定申告をしなければならない先生

 

①病院等からの給与等が2,000万円を超える方です。勤務医の先生や医療法人の先生はもともと給料が高いので、確定申告が必要となるケースが多いのです。

 

②病院等からの給与等が2,000万円以下の方でも、「主な給与以外の給与収入+給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円超」の先生は確定申告が必要となります。

納め過ぎた税金があれば、確定申告によって還付される

主な勤務先以外の医療機関からのその年分の給与等の支払金額が50万円を超える場合は、医療機関や団体から源泉徴収票を所轄税務署に提出することになっています。そのため、忘れた頃に税務署から問合せがあるかも知れませんので、確定申告をお忘れなく。

 

所得控除(※1)や勤務状況によっては、確定申告で還付になるケースもあります。

 

※1医療費控除や雑損控除、寄付金控除や生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合の社会保険料控除なども利用できます。

 

Point

申告をしていないと、忘れたころに税務署や市役所などから問い合わせがきます。

 

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本連載は、2016年7月21日刊行の書籍『増補改訂版】開業医・医療法人……すべてのドクターのための節税対策パーフェクト・マニュアル』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

【増補改訂版】開業医・医療法人……すべてのドクターのための節税対策パーフェクト・マニュアル

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税理士法人 和、社会保険労務士法人 和

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