(画像はイメージです/PIXTA)

高齢化が進展する日本では、日々多くの相続が発生しています。相続として最もシンプルなのは「親から子へ」というかたちですが、実際には相続人が子ども以外となるケースもあるなど複雑です。今回は、相続人の立場にある方がすでに亡くなっており、亡くなった方の子どもが相続する「代襲相続」についてみていきましょう。FP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。

相続順位と代襲相続

生徒:先生、「代襲相続」とはどのような相続のことをいうのでしょうか?

 

先生:代襲相続とは、本来の相続人がすでに亡くなっている場合に、その子どもが遺産を相続することです。たとえば、相続発生時、子どもの立場の人がすでに死亡しているなら、子どもの代わりに孫が相続することになります。きょうだい間の相続で、きょうだいがすでに死亡していたら、甥姪が相続することになりますよ。

 

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代襲相続人の遺留分

生徒:代襲相続が行われる場合、遺留分の計算はどうなりますか?

 

先生:代襲相続人の遺留分は、被相続人の子どもと代襲相続する孫だけに認められます。孫の遺留分は、法定相続分の2分の1。兄弟姉妹の代襲相続をする甥姪には遺留分はありません。

代襲相続人と基礎控除の計算

生徒:相続税申告での「基礎控除額」の計算はどうなりますか?

 

先生:基礎控除額は、3,000万円と、600万円に法定相続人の数をかけた金額との合計額だということは知っていますね。相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除額も大きくなるということです。代襲相続人も法定相続人となりますから、基礎控除額が増加するケースも考えられますね。

養子の子と代襲相続

生徒:相続人が養子だった場合の代襲相続はどうなりますか?

 

先生:被相続人の養子は、子どもとして第一順位の相続人になるのは当然ですね。養子がすでに亡くなっていた場合、相続人となるはずだった養子の子どもが代襲相続人となるかどうかが悩ましいですね。

 

生徒:そうですね。

 

先生:養子縁組したあとに生まれた子どもは代襲相続人となることができますが、養子縁組する前に生まれた連れ子は、代襲相続人にはなれないんですよ。

 

生徒:相続放棄があった場合でも、代襲相続が発生しますか?

 

先生:相続人が相続放棄を行った場合、代襲相続は行われません。子どもが相続放棄を行ったときに、孫が代襲相続することはないんですよ。

 

生徒:いろいろと難しいですね…。相続順位と代襲相続の関係について、詳しく教えていただけないでしょうか?

 

先生:法定相続人には順位があることは知っていますね。まず、亡くなった人の配偶者は、常に相続人になります。第一順位は子ども、子どもがいなければ第二順位は父母、父母がいなければ第三順位は兄弟姉妹となります。第一順位の子どもがすでに亡くなっている場合でも、すぐに第二順位の父母が相続人になるわけではなく、孫がいたなら孫が相続人になります。これが代襲相続ですね。

 

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代襲相続人の法定相続分

生徒:代襲相続人の法定相続分はどのように計算されるのでしょう?

 

先生:代襲相続人の法定相続分は、代襲相続される人の法定相続分と同じ割合ですよ。代襲相続人が複数の場合は、代襲相続される人の数によって法定相続分を均等に分けることになります。

 

生徒:そうすると、相続分にどんな影響がありますか?

 

先生:例えば、被相続人に配偶者と子どもがひとり、孫がふたりいた場合を想定してみましょう。子どもが生きていれば、配偶者と子どもがそれぞれ2分の1の法定相続分を受け取ることになりますね。でも、子どもがすでに亡くなっていて、亡くなった人の子どもである孫ふたりが代襲相続する場合、孫ひとり当たりの相続分は、相続人となるはずだった子どもの相続分である2分の1を、2人の孫で均等に分けることになります。結果的に、4分の1ずつとなります。

 

生徒:死亡保険金や、死亡退職金の非課税限度額の計算にも影響しますか?

 

先生:死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額は、500万円に法定相続人の数を乗じた金額だということはご存じですね。代襲相続人が2人の場合、法定相続人の数が1人増えるので、非課税限度額が大きくなることはあります。

 

生徒:ありがとうございました。

 

 

岸田 康雄
国際公認投資アナリスト/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認会計士/税理士/中小企業診断士

 

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