(※写真はイメージです/PIXTA)

夫が不倫。離婚は当然だが、相手から慰謝料も獲れるだけ獲りたい。ところが相手は若く、低収入。感情に任せた金額の請求は、やはり非現実的なのでしょうか…。実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、若い不倫相手からの慰謝料請求の現実的ラインについて、岡部将吾弁護士に解説していただきました。

ご本人で交渉する場合の注意点

本件のように、私人間のトラブルについて、弁護士に依頼せず、ご自身での交渉等を検討される事案も少なくありません。

 

ご本人で交渉をする場合の注意点は以下の通りです。

 

 1.自分自身が加害者にならないように気をつける

不貞慰謝料請求の事案でも時々あることですが、交渉を進めていく中でご本人が感情的になってしまい、相手方に対して攻撃的な発言をしたり、職場や家に押しかけたり等の行き過ぎた行動を取ってしまうことがあります。

 

場合によっては、脅迫罪や名誉毀損罪等の犯罪にあたることもありますし、プライバシー侵害等の民事上の不法行為になることもあります。

 

ご自身で交渉をする際には、自分自身が加害者にならないように、冷静さを失わないことが重要です。

 

2.法的な判断について、適宜、弁護士のアドバイスを受ける

弁護士に依頼しない場合であっても、訴訟になった場合の見通し、及び、慰謝料額の相場等、専門知識が必要になる場面では、弁護士に相談をし、アドバイスを受けるべきです。

 

そうすることで、誤って不利な内容で示談をするなどの不利益を防止することができます。

 

3.非弁業者や非弁士業に気をつける

紛争性のある法律事務は、弁護士の独占業務と定められています(弁護士法72条)。そのため、弁護士以外の業者や他士業が不貞慰謝料請求の相談や依頼を受けるのは、弁護士法に違反する行為です。

 

また、非弁業者や非弁士業は、そもそも必要な専門知識を有していないため、不正確な助言等により、ご相談者様にとってかえって不利な結果を招く可能性があります。

 

ご相談やご依頼は、非弁業者や非弁士業ではなく、必ず弁護士になさってください。

 

4.必要に応じて弁護士委任を

ご本人による交渉は、多大な精神的負担を伴うものであり、また、相手方が争ってきた場合等には、相応の専門的知識に基づく対応が必要となります。

 

くれぐれも無理をなさらず、必要に応じて弁護士委任をご検討ください。

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