前提|「3割負担」と「高額療養費制度」
まず、前提として、日本の公的医療保険制度においては、以下の通り、自己負担割合が抑えられ、かつ、月ごとの自己負担額に上限が設けられています。
【公的医療保険制度における医療費の自己負担】
・自己負担額が3割(70歳~74歳は原則2割、75歳以降は原則1割)
・高額療養費制度
このうち、高額療養費制度は、「1ヵ月あたり」の「自己負担額の上限」を定めるものです。
高額療養費制度の自己負担額の上限は年齢・所得により決まっています(協会けんぽHP参照)。
たとえば、報酬月額が「27万円~51万5,000円未満」の人の自己負担額は以下の通りです。
治療費が月100万円かかった場合、本来の自己負担額は「3割負担」で30万円ですが、高額療養費制度を利用すれば自己負担額は
で済むということです。
ただし、入院した際の食事代の自己負担額や、個室を自発的に選んだ場合にかかる「差額ベッド代」等は対象外であり、自己負担しなければなりません。
公的医療保険制度でカバーしきれない2つの場合
このように、日本の公的医療保険制度では、自己負担額が過大にならないための二段構えのしくみがとられています。
「医療保険はいらない」「がん保険はいらない」という議論も、このしくみがあることを前提としており、その限りでは、一定の説得力があります。
しかし、公的医療保険制度ではカバーしきれないケースが想定されます。典型的なのは、以下の2つの場合です。
【公的医療保険制度でカバーしきれないケース】
1. 治療が長期化し、毎月の負担が積み重なっていくケース
2. 治療費の全部または一部が公的医療保険の適応外であるケース
そして、がんの場合、これらにあてはまるリスクが高いといえるのです。それぞれについて説明します。
◆1. 治療が長期化し、毎月の負担が積み重なっていくケース
第一に、治療が長期化し、毎月の負担が積み重なっていくケースです。
高額療養費制度は、あくまでも、1ヵ月あたりの自己負担額の上限を定めるものです。
治療が1ヵ月で終わらず、長期化すると、1ヵ月あたりの自己負担が積み重なっていくことになります。
がんにかかると、治療が長期化することがあります。典型的なのは、がんを手術で切除しきれず継続的に抗がん剤治療等を続ける場合や、がんが転移した場合です。
◆2. 治療費の全部または一部が公的医療保険の適応外であるケース
第二に、治療費の全部または一部が公的医療保険の適応外であるケースです。
これは、主に2つの場合が想定されます。
【治療費の全部または一部が公的医療保険の適応外のケース】
・公的医療保険制度の対象外である「自由診療」を受けるケース
・技術料が自己負担になる「先進医療」を受けるケース
詳細は後述しますが、これらの場合、数百万円、場合によっては1,000万円を超える額を自己負担しなければならない可能性があります。
「3割負担」も「高額療養費制度」も、対象外であるうえ、治療費が高額なせいで、治療をあきらめなければならなくなってしまう可能性があります。
このように、いかに日本の公的医療保険制度が充実しているとはいっても、がんの場合、カバーしきれない場合が想定されるのです。
したがって、このような場合に備えるのであれば、がん保険は有効な選択肢になり得るといえます。