(※写真はイメージです/PIXTA)

いつの時代もなくならない相続トラブル。親/子ども/きょうだいと、死後のことを話すのは気まずい…。といった声は多いものですが、生前対策を怠ってとんでもないトラブルに巻き込まれる例が相次いでいます。そこで本記事では実際の事例を紹介し、相続対策の「基本のキ」について見ていきます。

どのようにおこなう?「遺留分侵害額請求権の行使」

遺留分の主張をする際、法定相続分よりも多い相続を受ける当事者に対し、遺留分侵害額請求という意思を表示する必要があります。「遺留分侵害額請求権を行使します」と記載した手紙を送るわけです。証拠として残る形がよいので、内容証明郵便で送るのが望ましいでしょう。

 

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと、時効によって消滅しまうので注意が必要です。”(櫻井俊宏『「迷惑です」70歳で再婚した父が死去…後妻の暴挙に子は激怒』幻冬舎ゴールドオンライン連載)

 

遅かれ早かれ起こる「相続」。遺産争いとは結局「お金の取り合い」なわけですから、結末がどうであれ、その過程は苦しいものです。いつ何があっても問題ないように、事前の情報収集、適切なコミュニケーションが求められます。

 

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