(※写真はイメージです/PIXTA)

「脱税はもちろんしないが、“節税”は最大限実践したい」と考えている人は多いでしょう。そこで、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が、フリーランス・個人事業主が実践すべき「節税術」を解説します。メリット・デメリットをみていきましょう。

法人であれば「欠損金の長期間の繰越し」も可能

メリット2.自宅を役員社宅にできる

黒「また、法人であれば役員社宅制度を活用できます。「役員社宅制度」とは、法人名義で物件を契約し、役員に社宅として貸し出す制度のことです。役員が家賃の一部を負担すれば、会社負担分を損金にできます。少なくとも家賃の半分を、きちんと計算すると7~8割を損金にできる場合もあります。

 

会社と役員双方にメリットがある制度ですので、まだ導入していない方にはぜひおすすめしたいです。

 

メリット3.10年間赤字繰越が可能

黒「さらに、法人であれば欠損金を長く繰り越すことができるというのもメリットの1つです。「欠損金の繰越し」とは、赤字が発生した翌年度以降に黒字になった場合、前年度の赤字額と相殺して法人税を計算できるという仕組みです」

 

――具体的にはどういうことですか。

 

黒「たとえば、以下のような営業実績だったとします。

 

2022年度……▲200万円 赤字
2023年度……100万円 黒字

 

「欠損金の繰越控除」が適用になれば、2022年度の赤字200万円を、翌年に繰り越すことができます。2023年度は、100万円の利益と前年度の繰越欠損金を相殺できるため、法人税を支払う必要はありません。相殺してもまだ赤字分が上回っている場合は、さらに翌年の利益から差し引くことができます。

 

個人事業のみの場合、青色申告であれば欠損金の繰越期間は最長3年ですが、法人は10年にわたって繰越すことができるのです」

 

――7年も差があるんですね。

 

黒「はい。そのため、法人のほうで赤字を積み上げておいて、のちに法人でビジネスを拡大しようとなったタイミングで、長期間にわたって黒字と相殺して法人税を節税するという使い方も可能です」

 

《最新のDX動向・人気記事・セミナー情報をお届け!》
≫≫≫DXナビ メルマガ登録はこちら

次ページ一方、マイクロ法人設立の「デメリット」は…

※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録