(※写真はイメージです/PIXTA)

ブランド牛やお米、フルーツなど、わずかな自己負担で豪華な返礼品が受け取れると人気の「ふるさと納税」。メディアでも「気軽に節税できる」とさかんに報道されていますが、注意すべきポイントを押さえておかないと損してしまう可能性があると、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏はいいます。本記事で詳しくみていきましょう。

ふるさと納税で「損」することがある?

――いま大人気のふるさと納税。なんとなく年末にやるイメージがありますが、期限が決まっているのでしょうか。

 

黒瀧氏(以下、黒)「ふるさと納税の申し込み自体は、年間を通して365日いつでも可能です。ただし、毎年1月1日から12月31日までを単位として控除枠が決まっており、控除枠は翌年に繰り越しできないため、年末に上限まで利用する方が多いようですね」

 

――このふるさと納税で、損をしてしまうパターンがあるんですか?

 

黒「はい。控除限度額内で寄附できればたいへんお得な制度ですが、最適な金額を把握することは意外と難しいものです。控除限度額を超えて寄附した場合、超えた分は自己負担になります」

 

――上限を超えた分は、控除されないんですね。

 

黒「控除限度額は、年収のほか、その他控除などによっても変わってきます。以下で詳しくみていきましょう」

ふるさと納税は「寄付金控除」のひとつ

――そもそも、「ふるさと納税」はなにがお得なのでしょうか?

 

黒「ふるさと納税とは寄附金控除のひとつで、控除上限額の範囲内であれば自己負担額2,000円を除いた全額が控除の対象となり、住民税・所得税から控除されるというものです。さらに、寄附をした自治体からは寄附額に応じた返礼品が貰えるという特徴があります」

 

[図表1]ふるさと納税の仕組み

 

黒「たとえば4万円を寄附した場合を考えてみましょう。自身が選んだ自治体に4万円を寄附すると、その3割相当、つまり最大1万2,000円相当の返礼品を受け取ることができます。そして翌年以降は、4万円から自己負担額2,000円を差し引いた3万8,000円が税金から控除または還付されます。

 

実質2,000円の負担で1万2,000円相当の返礼品を受け取ることになりますから、『かなりお得』というのがおわかりいただけるのではないでしょうか。

 

ただし、たまにHPやメディアなどで『節税策』として紹介されているケースも見受けられますが、厳密には住民税や所得税の前払いですから節税とは少し異なります。とはいえ、少しの負担で返礼品が貰えるというところが魅力的なポイントです」

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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