「もらい忘れ」で損してませんか?年金受給者で「65歳・配偶者が60歳」なら毎月「プラス3万円」がもらえる「加給年金」のポイント

「もらい忘れ」で損してませんか?年金受給者で「65歳・配偶者が60歳」なら毎月「プラス3万円」がもらえる「加給年金」のポイント
(※写真はイメージです/PIXTA)

人生100年時代、長くなった老後を生きるための資金の中核となるのは公的年金です。年金を受け取るには申請が必要なので、「もらい忘れ」は絶対に避けなければなりません。その代表的なものが「加給年金」です。要件をみたす方にとっては、受給しないことによる損失があまりに大きいうえ、「時効」にかかってしまうと最悪なことになります。本記事では、受給資格や受給金額、手続き等について解説します。

受給の手続き

◆いつから受け取れるか

加給年金額は、受給要件をみたす「加算開始日」が属する月の翌月分から受け取れます。

 

たとえば、1958年6月12日生まれで、厚生年金に20年以上加入した人が2023年6月12日に65歳の誕生日を迎え、その人に60歳の配偶者がいる場合は、「65歳の誕生日の前日」である「2023年6月11日」が加算開始日です。

 

◆申請の手続きと必要書類

加給年金の申請は、「加算開始日」以降に行うことができます。

 

申請書に以下の書類を添付して、最寄りの「年金事務所」または「年金相談センター」に提出して行います。

 

【申請に必要な添付書類】

1. 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本

2. 世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者の記載があるもの)

3. 加給年金額の対象者(配偶者・子)の「所得証明書」または「非課税証明書」

 

「1. 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本」は、受給権者本人と加給年金額の対象者(配偶者・子)の続柄を確認するための書類です。加算開始日より後に発行されたもので、かつ、提出日6ヵ月以内に発行されたものでなければなりません。

 

「2. 世帯全員の住民票の写し」は、受給権者本人と加給年金額の対象者(配偶者・子)が生計を同一にしていることを確認するための書類です。これも、加算開始日より後に発行されたもので、かつ、提出日前6ヵ月以内に発行されたものでなければなりません。

 

「3. 加給年金額の対象者(配偶者・子)の『所得証明書』または『非課税証明書』」は、加給年金額の対象者(配偶者・子)が受給権者によって生計を維持されていることを確認するためのものです。加算開始日からみて直近のものでなければなりません。

「もらい忘れ」も遡及して受け取れるが「時効」に注意!

ここまでご覧になって、加給年金の受給要件をみたしているにもかかわらず、申請手続きをしていないという方もいるかもしれません。

 

ご安心ください。その場合、申請すれば、過去の分も受給することができます。

 

ただし、年金受給権は5年で「時効消滅」してしまうので、注意しなければなりません。

 

加給年金は、配偶者と未成年の子がいる方にとってメリットが非常に大きい制度です。しかし、要件をみたしていても、申請しない限り受け取ることができません。

 

役所が能動的に教えてくれるわけでもないので、「もらい忘れ」がかなり多いのではないかと想定されます。申請自体は簡単に行うことができるものなので、まだの方はぜひ、申請してください。

 

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