「もらい忘れ」で損してませんか?年金受給者で「65歳・配偶者が60歳」なら毎月「プラス3万円」がもらえる「加給年金」のポイント

「もらい忘れ」で損してませんか?年金受給者で「65歳・配偶者が60歳」なら毎月「プラス3万円」がもらえる「加給年金」のポイント
(※写真はイメージです/PIXTA)

人生100年時代、長くなった老後を生きるための資金の中核となるのは公的年金です。年金を受け取るには申請が必要なので、「もらい忘れ」は絶対に避けなければなりません。その代表的なものが「加給年金」です。要件をみたす方にとっては、受給しないことによる損失があまりに大きいうえ、「時効」にかかってしまうと最悪なことになります。本記事では、受給資格や受給金額、手続き等について解説します。

加給年金とは

加給年金とは、サラリーマン(会社員・公務員)が加入する厚生年金の制度です。

 

老齢年金受給者に所定の要件をみたす配偶者や子がいて、受給者がその生計を維持している場合に、届出をすることで、通常の年金にプラスして一定額を受け取れるものです。

受給者本人の要件

受給者本人の要件としては、以下の通りです。

 

【受給者本人の要件】

・65歳に達している

・厚生年金保険に20年以上加入している

 

なお、厚生年金保険のほかに、かつて公務員のための制度として存在した「共済年金」も同様です。

 

また、厚生年金保険の加入期間については「中高齢の特例」があります。

 

これは、1986年の年金制度改正のための経過措置で、1951年5月1日以前に生まれた方について、男性であれば40歳以降、女性であれば35歳以降に15~19年加入していれば、年金の受給資格をみたすこととする特例です。詳細に興味がある方は以下の表をご覧ください。

 

【中高齢の特例対象生年月日】

・1947年4月1日以前生⇒15年

・1947年4月2日~1948年4月1日生⇒16年

・1948年4月2日~1949年4月1日生⇒17年

・1949年4月2日~1950年4月1日生⇒18年

・1950年4月2日~1951年4月1日生⇒19年

家族の要件

年金受給者が生計を維持している配偶者・子の要件はそれぞれ以下の通りです。

 

◆配偶者

配偶者については、以下の両方をみたす必要があります。

 

【配偶者の要件】

・65歳未満

・年収850万円未満

 

法律婚だけでなく、事実婚(内縁)も含みます。その場合、事実上の夫婦として共同生活を営むことの「合意」と、現実に共同生活を営んでいる「事実」が必要です。

 

◆子

子については、以下のいずれかをみたす必要があります。

 

・18歳に到達する年度の末日(12月31日)以前

・20歳未満で障害等級1級または2級

 

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