税務調査官「このお金の使い道は?」→「そんな昔のことは忘れました」で“多額の追徴課税”を回避できるワケ【元税務調査官が暴露】

税務調査官「このお金の使い道は?」→「そんな昔のことは忘れました」で“多額の追徴課税”を回避できるワケ【元税務調査官が暴露】
(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査では、百戦錬磨の調査官からさまざまな質問を受けます。その際、自信を持って答えられない場合には「そんな昔のことは忘れました」と答えたほうが、かえって“多額の追徴課税”を課されずに済むと、元税務調査官の秋山清成税理士はいいます。いったいなぜなのか、元国税のベテラン税理士の秋山氏が、元税務調査館の視点から「税務調査でやってはいけない言動」を解説します。

さかのぼって贈与契約書を作る

贈与契約書はあったほうがよいですが、ないからといって課税されるものではありません。過去に贈与契約書を作っていなかったからと、今から遡って新しく偽造する必要はないのです。

 

むしろこのようなことをすると調査官に付け入る隙を与えてしまうのでやめておきましょう。

務調査当日までにやっておくべき“たったひとつのこと”

税理士との事前リハーサルも有効…余裕をもって調査当日を迎えよう

ここまで見てきたように、相続税の税務調査は当日の大まかな流れが決まっています。つまり、税理士と事前リハーサルをすることが可能というわけです。

 

事前に「どのようなことを聞かれるのか」「どのような箇所を見られるのか」をシミュレーションし、当日は「どうぞ、どうぞ」とある程度余裕を見せて、こちらからの資料も揃えて税務調査に臨みましょう。

 

相続税は申告書を提出して終了ではありません。被相続人の死亡の2年後、「税務調査に伺いたいのですが」という連絡が入ることを見越して、相続専門の税理士に依頼されることをお勧めします。

 

 

秋山 清成

秋山清成税理士事務所

税理士

 

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※本連載は、秋山清成氏による著書『元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

※本連載は、秋山清成氏による著書『元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全

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秋山 清成

KADOKAWA

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