受給金額
◆報酬比例部分の受給金額
報酬比例部分の受給金額については、厚生年金保険に加入していた期間の給与等の平均と、加入月数により決まります。計算式は以下の通りです。
【報酬比例部分の受給金額の計算式】
・2003年3月以前の加入期間分:平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月以前の加入月数
・2003年4月以降の加入期間分:平均標準報酬月額×5.481/1,000×2003年4月以降の加入月数
◆定額部分の受給金額
定額部分の受給金額については、時効にかかっていない人(中断は考慮しないものとする)についての計算式を紹介するにとどめておきます。詳細は日本年金機構のHPで確認できますが、2023年度は以下の通りです。
【定額部分の受給金額の計算式】
・1956年4月1日以前生まれ:1,657円×1.0×被保険者期間の月数
・1956年4月2日以降生まれ:1,657円×1.0×被保険者期間の月数
◆働きながら受給する場合は「減額」されることも
働きながら年金を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金の額が減額されることがあります。
すなわち、以下の計算式で算出された金額が48万円を超えたら、超過部分の額の2分の1がカットされます。
「基本月額」は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の金額です。
これに対し、「総報酬月額相当額」は、当月を含む過去12ヵ月間のボーナスも含めた給与の平均月額です。
受給の手続き
受給開始年齢になる3カ月前に、日本年金機構から、「年金請求書」と請求手続きの案内が送付されます。
「年金請求書」には、あらかじめ「基礎年金番号」「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「年金加入記録」が印字されています。
受給開始年齢に達したら、この年金請求書を、必要書類と一緒に提出することになります。
必要書類は以下の通りです。
【すべての人に必要】
・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・受取先金融機関の通帳またはキャッシュカード(本人名義)のコピー
【厚生年金に20年以上加入、かつ配偶者または18歳未満の子がいる場合に必要】
・戸籍謄本(記載事項証明書)
・世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記入で省略可)
・配偶者の収入が確認できる書類(マイナンバーの記入で省略可)
・子の収入が確認できる書類(マイナンバーの記入で省略可)
特別支給の老齢厚生年金の受給手続き自体は、このように簡単です。しかし、自ら手続きをしなければ受け取れないものであり、5年の消滅時効もあります。
もしも、手続きをしていないのであれば、5年の時効にかかる前に、速やかに手続きをすることをおすすめします。
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