(※写真はイメージです/PIXTA)

人生100年時代、老後の生活資金を確保することはますます重要になっていきます。受給資格のあるものは漏れなく受給するべきです。サラリーマンが加入する厚生年金には65歳より前に受給できる「特別支給の老齢厚生年金」があります。しかし、本来受給資格があるにのに受給手続きをしていないケースがあります。最悪の場合、時効にかかってしまうことがあります。本記事では、受給資格や受給金額、手続き等について解説します。

受給金額

◆報酬比例部分の受給金額

報酬比例部分の受給金額については、厚生年金保険に加入していた期間の給与等の平均と、加入月数により決まります。計算式は以下の通りです。

 

【報酬比例部分の受給金額の計算式】

・2003年3月以前の加入期間分:平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月以前の加入月数

・2003年4月以降の加入期間分:平均標準報酬月額×5.481/1,000×2003年4月以降の加入月数

 

◆定額部分の受給金額

定額部分の受給金額については、時効にかかっていない人(中断は考慮しないものとする)についての計算式を紹介するにとどめておきます。詳細は日本年金機構のHPで確認できますが、2023年度は以下の通りです。

 

【定額部分の受給金額の計算式】

・1956年4月1日以前生まれ:1,657円×1.0×被保険者期間の月数

・1956年4月2日以降生まれ:1,657円×1.0×被保険者期間の月数

 

◆働きながら受給する場合は「減額」されることも

働きながら年金を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金の額が減額されることがあります。

 

すなわち、以下の計算式で算出された金額が48万円を超えたら、超過部分の額の2分の1がカットされます。

 

基本月額 + 総報酬月額相当額

 

「基本月額」は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の金額です。

 

これに対し、「総報酬月額相当額」は、当月を含む過去12ヵ月間のボーナスも含めた給与の平均月額です。

 

受給の手続き

受給開始年齢になる3カ月前に、日本年金機構から、「年金請求書」と請求手続きの案内が送付されます。

 

「年金請求書」には、あらかじめ「基礎年金番号」「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「年金加入記録」が印字されています。

 

受給開始年齢に達したら、この年金請求書を、必要書類と一緒に提出することになります。

 

必要書類は以下の通りです。

 

【すべての人に必要】

・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか

・受取先金融機関の通帳またはキャッシュカード(本人名義)のコピー

 

【厚生年金に20年以上加入、かつ配偶者または18歳未満の子がいる場合に必要】

・戸籍謄本(記載事項証明書)

・世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記入で省略可)

・配偶者の収入が確認できる書類(マイナンバーの記入で省略可)

・子の収入が確認できる書類(マイナンバーの記入で省略可)

 

特別支給の老齢厚生年金の受給手続き自体は、このように簡単です。しかし、自ら手続きをしなければ受け取れないものであり、5年の消滅時効もあります。

 

もしも、手続きをしていないのであれば、5年の時効にかかる前に、速やかに手続きをすることをおすすめします。

 

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