(※画像はイメージです/PIXTA)

育児休業法が1991年5月に成立してからちょうど32年が経過しました。折しも少子化の進行に歯止めがかからず、現政権は「異次元の少子化対策」を掲げています。そんななか、2022年4月から育児休業法の大規模な改正が段階的に施行されており、2023年4月からは、従業員1,000人超の企業について育児休業取得状況の公表が義務化されています。本記事では、育児休業制度の概要および課題について解説します。

育児休業制度とは

育児休業とは、雇用保険に基づく制度で、子を養育するすべての労働者が、法律に基づいて当然に取得できる休業です。母親はもちろん、父親も取得することが認められています。

 

取得できる期間は、原則として、子が1歳になるまでの間です。ただし、父母が両方とも育児休業を取得する場合は、一定の要件の下、子が1歳2ヵ月に達するまでの間に1年間取得することができます(パパ・ママ育休プラス)。

 

なお、保育所に空きがない場合、子が1歳6ヵ月になるまで延長することができます。子の1歳の誕生日以前に保育所(無認可保育施設を除く)への入所申込みを行ったが叶わなかった場合に、認められます。「再延長」も2歳まで認められます。

 

また、子が1歳になって以後に保育所に入所できない場合の育児休業の「再取得」もあります。これについては後述します。

育児休業を取得するための要件

育児休業を取得するための要件は以下の通りです。

 

・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている

・子が1歳6ヵ月に達する日までに、労働契約の期間(更新がある場合は更新後の期間も含む)が満了することが明らかでない

 

事業主は、労働者が育児休業の申出をしたことや、育児休業を取得したことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いをしてはなりません。

 

ただし、以下の要件に該当する労働者については、労使協定において定めを設ければ、対象外とすることが認められています。

 

・引き続き雇用されている期間が1年未満

・育児休業を申し出た日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らか

・1週間の所定労働日数が2日以下

育児休業給付金を受け取れる

育児休業を取得すると、「育児休業給付金」を受け取ることができます。上述した「パパママ育休プラス」、「育児休業の延長」の場合も受給することができます。

 

金額は以下の通りです。

 

・180日目まで:標準報酬月額の3分の2

・181日目以降:標準報酬月額の2分の1

 

また、育児休業給付金の受給期間中は、社会保険料が免除されます。

 

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