育児休業制度とは
育児休業とは、雇用保険に基づく制度で、子を養育するすべての労働者が、法律に基づいて当然に取得できる休業です。母親はもちろん、父親も取得することが認められています。
取得できる期間は、原則として、子が1歳になるまでの間です。ただし、父母が両方とも育児休業を取得する場合は、一定の要件の下、子が1歳2ヵ月に達するまでの間に1年間取得することができます(パパ・ママ育休プラス)。
なお、保育所に空きがない場合、子が1歳6ヵ月になるまで延長することができます。子の1歳の誕生日以前に保育所(無認可保育施設を除く)への入所申込みを行ったが叶わなかった場合に、認められます。「再延長」も2歳まで認められます。
また、子が1歳になって以後に保育所に入所できない場合の育児休業の「再取得」もあります。これについては後述します。
育児休業を取得するための要件
育児休業を取得するための要件は以下の通りです。
・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
・子が1歳6ヵ月に達する日までに、労働契約の期間(更新がある場合は更新後の期間も含む)が満了することが明らかでない
事業主は、労働者が育児休業の申出をしたことや、育児休業を取得したことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いをしてはなりません。
ただし、以下の要件に該当する労働者については、労使協定において定めを設ければ、対象外とすることが認められています。
・引き続き雇用されている期間が1年未満
・育児休業を申し出た日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らか
・1週間の所定労働日数が2日以下
育児休業給付金を受け取れる
育児休業を取得すると、「育児休業給付金」を受け取ることができます。上述した「パパママ育休プラス」、「育児休業の延長」の場合も受給することができます。
金額は以下の通りです。
・180日目まで:標準報酬月額の3分の2
・181日目以降:標準報酬月額の2分の1
また、育児休業給付金の受給期間中は、社会保険料が免除されます。