家族が亡くなって半年後、突然届いた「税務署からのお尋ね」に戦慄も…税務署の「追徴課税」から逃れる“カンペキな回答”【元税務調査官が暴露】

家族が亡くなって半年後、突然届いた「税務署からのお尋ね」に戦慄も…税務署の「追徴課税」から逃れる“カンペキな回答”【元税務調査官が暴露】
(※写真はイメージです/PIXTA)

元税務調査官の秋山清成税理士が「税務調査の対象に選んでいた人」の特徴と、調査の対象になる相続税の申告内容を暴露します。

書き込み欄にはハードルが高い項目も…

預金は書き込めるでしょうが、運用商品や不動産の評価など記入のハードルが高い項目もあります。

 

基礎控除内の家族は自身で書きこんでもよいですが、相続税申告書を税理士に依頼するなら、税理士は税務署に対し『「相続についてのお尋ね」に、◯◯税理士事務所から申告します』と回答したり、相続税の申告書を提出する際に、「相続についてのお尋ね」を添付したりします。

 

その際に一番ネックとなるのは税理士への依頼料です。相続税がかかるか、かからないかの判断を依頼するにしても、税理士は相続税の申告書を作成するのと同じ作業量をこなすので、実質、相続税の申告依頼をするのと同じくらいの費用がかかります。

 

一式で頼むのが費用的に難しければ、例えば、土地や同族会社の株式の評価だけをスポット的に税理士へ依頼する手もあります。残りは自分で概算を出し、その上で相続税がかかるか、かからないかを判断するのもよいでしょう。

 

[図表2]相続についてのお尋ね記入例②
[図表2]相続についてのお尋ね記入例②

 

 

秋山 清成

秋山清成税理士事務所

税理士

 

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※本連載は、秋山清成氏による著書『元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全

秋山 清成

KADOKAWA

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