加害者「“物損”なんだから、大した怪我ではないはず」→「慰謝料減額」に…!?交通事故の際〈人身〉で届け出なかった場合に“起こり得る事態”【弁護士が解説】

加害者「“物損”なんだから、大した怪我ではないはず」→「慰謝料減額」に…!?交通事故の際〈人身〉で届け出なかった場合に“起こり得る事態”【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

交通事故に遭い怪我をした。その際どんな対応をすれば、万事うまく収まるのでしょうか。多くの人にとって、事故には遭いたくないですし、経験値はほぼないもの。戸惑うのが一般的でしょう。そこで、ココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、交通事故の被害者になった際の的確な対応について、浅川有三弁護士に解説していただきました。

タクシー運転手の不注意でケガを負い…

相談者のりょうさん(男性・仮名)は、 乗車していたタクシー降車時に、足を轢かれてしまいました。扉が開き、降りると同時にドライバーがタクシーを動かしたためです。ケガ自体は軽度の打撲で全治一週間程度。現場に来た警察官は、物損事故扱いで処理し、その際、「後ほど人身にも出来ます」と相談者に言ったそうです。

 

相談者のりょうさんはどうしようか思案中。念の為、ネット等で調べてみたそうです。
すると「物損のままだと慰謝料を貰えない」との情報があったといいます。

 

そこで不安になった相談者のりょうさんは、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。

 

(1)物損のままで本当に慰謝料はもらえないのか。もらえる方法があるなら教えてほしい。

(2)人身事故にすることで慰謝料の額に影響が出ることはあるのか。あるとすれば最大でどのくらいになるのか。

物損事故と人損事故の違いとは

先に結論を申し上げますと、物損事故扱いのままであっても、交通事故によって怪我をしてしまったのであれば、慰謝料をもらうことは当然可能です。

 

そもそも、法律上は「不法行為によって相手に損害を与えてしまった時は、その損害を賠償しなければいけない」と定められており、交通事故を起こした加害者は、人身届けがされていようがいまいが、慰謝料を含めた被害者の損害を賠償しなければなりません。

 

従いまして、人身届けをしていなかったとしても、それによって慰謝料が請求できなくなる、ということはありません。

 

それでは、なぜ警察では物損事故と人損事故とを分けて受理しているのでしょうか。

 

交通事故を起こした加害者は、①民事上の責任、②行政上の責任、③刑事上の責任、の3つの責任を負うことになります。

 

①は被害者に対する賠償の問題、②は免許の点数の問題、③は罰金や懲役等の問題ですが、実は行政処分、刑事処分において事故として扱われるのは、原則として人身事故のみであり、物損事故で行政処分、刑事処分の対象となるのは、家やビルなどの建造物を損壊した場合に限られています。

 

そのため、本来どのような怪我であっても、定義上は人身事故に該当するのですが、あまりにも軽微な怪我にもかかわらず、刑事処分、行政処分の対象とするのは処分として重すぎてしまうこともあるため、物損事故のままで処理されることもあります。

 

なお、お互いに過失が存在する場合、人身事故に切り替えると、被害者も行政処分の対象となってしまうこともあります。

 

後から人身事故に切り替えようと警察に申し出た際に「あなたの免許の点数引かれることになるよ!」と脅された(?)ことがある人もいるかもしれませんが、これはこのようなことが理由です。

 

従いまして、「物損事故のままだと慰謝料がもらえない」ということはなく、交通事故によって怪我を負ってしまった場合は、警察での処理がどちらであっても、慰謝料請求をすることは可能です。

人身事故に切り替えると“慰謝料が増える”ってホント?

このように、交通事故を人身事故で処理するか、物損事故で処理するかの大きな違いは、行政処分、刑事処分の対象となるかという点にあり、警察で物損事故として処理されていたとしても、怪我の賠償が受けられなくなるわけではありません。

 

それでは、慰謝料の額などについても、まったく差はないのでしょうか。

 

この質問に答える前に、まず簡単に交通事故による慰謝料の額の決まり方について解説します。

次ページ「大した怪我ではないはず」「今回と無関係の怪我だ」と主張される可能性…

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