相続人に中等度以上の「認知症患者」がいる家族
日本の法律では自分はもちろんのこと、中等度以上の症状のある認知症の人が相続人にいると、贈与や相続の対策が一切できません。
つまり、自分が亡くなった後、相続人の中に認知症の人がいると、遺産分割協議が成立しないので、相続財産を自由に分割することができず、民法で定められている法定相続分どおりに財産を分けることになります。
遺産分割協議が成立しない場合、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」のような、相続税が安くなるお得な特例も使えません。
遺言で相続手続きをスムーズに
そのような事態を避けるため、現在、相続人の中に中等度以上の認知症の人がいる、または夫婦共に高齢で、今は大丈夫だけれど、今後、認知症の発症が心配という人は、残された相続人が遺産分割協議をしなくても遺産の受け取り、特例の利用ができるよう、遺言書を作成することをお勧めします。
ちなみに、認知症の人がいても遺産分割協議を行う方法に、成年後見人を付けるという方法があります。しかし、成年後見制度にはメリットもある一方で、選任手続きに時間がかかり、認知症の人が亡くなるまで年間何十万円という手数料がかかるので、あまりお勧めはできません。
人生100 年時代、認知症の発症リスクは自分だけではなく、配偶者や自分より若い子どもにさえも及びます。手遅れにならないよう、少しずつ遺言の準備を進めましょう。
夫婦2人きりで「子どものいない」家族
子どものいない夫婦の片方、仮に夫が先に亡くなった場合、相続人は妻と夫の親、夫の親がすでに死亡しているなら、妻と夫の兄弟姉妹になります。つまり、妻は夫の親や兄弟姉妹と遺産分割協議をすることになります。この際、夫の親や兄弟姉妹が夫の財産に関し、「自分は法定相続分どおりに財産を相続させてもらう」と主張することがあります。
この場合の妻と両親の法定相続分は、妻が3分の2、両親が3分の1です。両親が亡くなっているのなら、妻と兄弟姉妹の法定相続分は、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
これはもちろん、妻が現在住んでいる夫名義の自宅不動産も対象です。夫の親族に不動産の法定相続分を主張されたら、妻は預金の中から代償金を払うか、自宅を売却せざるを得ないでしょう。そこまでいかなくても、妻はこの先、他の相続人の同意を得ないと自宅を売却したり、取り壊すこともできません。
そのようなトラブルを避けるため、子どものいない家族は遺言が必須です。生前に夫が「自分の財産はすべて配偶者である妻に相続させる」という内容の遺言書を作成すれば、遺言の内容が優先され、妻が預金や自宅不動産を相続することができます。
ここで、亡くなった夫の親が存命で、遺留分の金銭を請求されると、妻はその請求に応えなくてはなりません。親の遺留分は3分の1 の半分なので6 分の1 となります。兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はありません。
子どものいない家族は遺留分のことまでを考えて遺言書を作成しつつ、事前に生命保険を活用した財産の構成なども考えたほうがよいでしょう。