トラブルを防ぐ「自筆証書遺言書保管制度」のメリット
2020(令和2)年7月、「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。これは、法務局における遺言書の保管等に関する法律によって創設された制度で、遺言者本人が法務局に出向いて自筆証書遺言を預けると、法務局は遺言書を画像データ化して保管することになりました。
遺言書の保管を法務局に申請する際、窓口にて遺言の形式ルールが守られているか、チェックを受けることができるのは大きなメリットです(内容面の詳しいチェックではない)。
また、遺言を法務局に保管してもらうことで、遺言の紛失や改ざんを防ぐことができます。
さらに、法務局が遺言者の死亡を確認すると、遺言書が法務局で保管されていることを申請時に指定した相続人らに通知します。その通知により、遺言書の存在が明らかになるので、遺言書が相続人に発見してもらえないということがなくなりました。
また、自筆証書遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要がありません。つまり、制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットをおおむね解決できるわけです。
注意点として、遺言者本人が法務局に出向く必要がある、顔写真付きの身分証明書が必要、内容を変更する手続きが面倒、などが挙げられます。
なお、自筆証書遺言の保管申請手数料は3,900円です。
「公正証書遺言」の概要
「公正証書遺言」とは、法律のプロである公証人が遺言を作成することで、その内容の権利・義務・事実などを証明する書類のことをいいます。
遺言者が考えた遺言内容の原案(メモでもOK)を持って公証役場を訪問するか、病気で訪問が難しい場合は公証人に自宅に来てもらい、口頭で内容を伝える形で遺言を作成します。
後日、遺言者、公証人、証人2名が、作成をした遺言書に署名・捺印をするという流れです。
つまり、自筆証書遺言とは異なり、遺言者本人が遺言書を手書きで作成する必要はなく、遺言者本人が文字を書けない状態でも作成が可能です。
公正証書遺言なら形式不備による遺言無効のリスクはありません。また、遺言書の紛失・改ざんのリスクもありません。手数料は概ね2万~5万円です。