(写真はイメージです/PIXTA)

相続における最低限の取り分である「遺留分」。遺留分の請求には、時効が定められています。期間内に請求しなければ、遺留分を侵害されていても、請求権利が消滅してしまうため注意が必要です。本記事では、遺留分の基本とともに遺留分請求の時効について、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

遺留分侵害額請求を期限内に行うには?

遺留分侵害額請求を行う際には、期限を過ぎてしまうことのないよう、十分注意しなければなりません。最後に、遺留分侵害額請求を期限内に行うためのポイントを3つ紹介します。

 

(写真はイメージです/PIXTA)
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1.早期に弁護士へ相談する

遺留分侵害額請求を期限内に問題なく行うためには、遺留分を侵害されていることを知ったら、できるだけ早期に弁護士へ相談することをおすすめします。早期に弁護士へ相談することで、その状況に応じた最適な方法についてのアドバイスが受けられるでしょう。

 

また、弁護士へ対応を依頼した場合には、弁護士が期限についても注意してくれるため、遺留分侵害額請求の期限をうっかり過ぎてしまう事態を防ぐことが可能となります。

 

2.具体的な金額が不明でも、まずは「請求の意思表示」をする

一般的に、遺留分侵害額請求をするにあたって特に時間を要するのは、侵害された遺留分の金額を算定する段階です。そのため、請求する金額を正確に算定してから遺留分侵害額請求をしようとすると、知ってから1年以内との期限には間に合わない場合が少なくないでしょう。

 

しかし、期限内に行っておくべきことは、遺留分侵害額請求をする旨の意思表示のみであり、具体的な金額の請求や金額のすり合わせ自体は期限後であっても構わないとされています。

 

そのため、金額までを完璧に算定してから遺留分侵害額請求をするのではなく、まずは具体的な金額は記載せず、侵害された遺留分を請求する旨の文書の送付のみをできるだけ早期に行っておくとよいでしょう。

 

3.内容証明郵便で請求する

法律上、遺留分侵害額請求を行う方法は特に指定されていません。そのため、たとえば口頭や電話での請求であったとしても、遺留分侵害額請求の効果は発生します。

 

しかし、口頭での請求では証拠が残らないため、期限内に請求はされていないなどと主張されてしまえば、反証が困難です。また、通常の郵便では配達された日時や送られた内容の記録が残らないため、これもリスクが高いでしょう。

 

そのため、実務上、遺留分侵害額請求は内容証明郵便の送付によって行うことが一般的です。内容証明郵便とは、いつどのような文書が誰から誰に送られたのかということを、日本郵便株式会社が証明するサービスのことです。内容証明郵便を活用することで、期限内に遺留分侵害額請求をしたことの証明が可能となります。

まとめ

(写真はイメージです/PIXTA)
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遺留分侵害額請求には時効があり、これを過ぎてしまうと遺留分を請求する権利が消滅してしまいます。そのため、遺留分侵害額請求をする際には、期限に特に注意をして進めるようにしましょう。また、期限内に請求した事実についての証拠を残すこともポイントです。

 

しかし、遺留分侵害額請求をご自身のみで行うことは、容易ではありません。遺留分侵害額請求自体はできたとしても、侵害された具体的な金額について相手と意見が相違するケースが少なくないためです。

 

自身で交渉を行った結果、想定よりも低い金額しか請求できない可能性もあるでしょう。遺留分侵害額請求を検討する際は、相続問題に強い弁護士へ相談することをおすすめします。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所

 

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