※画像はイメージです/PIXTA

所有と経営の分離とは株式会社の原則で、資金を提供しているオーナーと事業の意思決定を行う経営者が別であることを指します。これにより会社にはどのような影響があるのでしょうか? みていきましょう。

所有と経営の分離を実現する方法

所有と経営を分離したいと考えているなら、『持株会社の設立』『株式公開』の2種類の代表的な方法を検討しましょう。それぞれどのような方法で分離を実現するのでしょうか?

持株会社の設立

事業会社の株式を100%保有する『持株会社』を設立する方法なら、株主と経営者との間に対立が起こっても、事業には直接影響しません。所有と経営の分離による注意点を解消できる方法です。

 

まず持株会社を設立したら、元からある事業を行っている会社の株式を、すべて持株会社の所有とします。株主である創業者一族が保有するのは、持株会社の株式です。

 

持株会社はグループ全体の頭脳として働く役割をしており、事業は行いません。持株会社には自らも事業を行う『事業持株会社』もありますが、ここで設立するのは自らの事業は持たない『純粋持株会社』です。

株式公開

IPO(Initial Public Offering)とも呼ばれる『株式公開』によって、所有と経営の分離を行う方法もあります。創業者一族が所有と経営をどちらも担っている場合、会社の株式のほとんどを一族で保有している状態です。

 

株式公開を行うと、不特定多数の投資家が自由に株式を売買できます。新株を発行したり、既存株主が保有する株式を売却したりすることで、市場からの資金調達が可能です。

 

市場で株式を購入する投資家が、自ら経営者になることを望んでいるケースはほとんどありません。経営者はこれまで通り事業に関する意思決定を行い、所有権は株式として市場で流通し、資金調達に役立てられる方法です。

所有と経営の分離で経営効率の向上を

国内の中小企業は株主と経営者が一致しているケースがほとんどです。しかし株式会社の原則として、所有と経営は別のものと考えられています。

 

外部経営者を招いて持株会社を設立したり、株式公開したりすることで、所有と経営を分離すれば、ガバナンスの強化や資金調達がかなうでしょう。より効率的な経営につながるはずです。

 

 

2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」

 

■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ

 

■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】

 

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録