財産分与は離婚から「2年以上経過」しても請求できる場合がある⁉
ここでは離婚成立日から2年が経過した場合でも、財産分与の請求が可能なケースを解説します。
離婚当事者が合意したケース
離婚当事者が共に財産分与へ合意すれば、たとえ離婚後に2年を過ぎていても財産分与は可能です。財産分与は離婚当事者の問題であり、当事者同士が解決を図りたいならば、除斥期間経過後も請求はできます。
ただし、期間経過後の請求で財産を取得した場合、贈与を受け取る側へ贈与税が発生する点に注意も必要です。通常の財産分与ならば贈与税はかからないですが、離婚から2年経過後の財産分与の場合、税務上は財産分与と認められない可能性もあるためです。
悪質な財産隠しが発覚したケース
離婚当事者の一方が悪質な財産隠しをしていた場合、不法行為に基づいた損害賠償請求を行い、賠償金を受け取れるケースがあります(民法第709条)。
離婚成立日から2年を過ぎている場合、たとえ悪質な財産隠しがあっても、それを理由に財産分与自体をを請求することはできませんが、不法行為に基づく損害賠償請求を行えば、離婚当事者が本来受けられたであろう財産の分与を実質的に得ることが可能です。
財産分与を行うには、夫婦共有の全財産を開示し協議する必要があります。その際、夫婦の共有財産を一方が隠匿し、もう一方をだまして少額な財産しか渡さなければ、隠した相手方には不法行為が成立する可能性があるためです。
この損害賠償請求権の有効期限は次のいずれかとなります。
・時効:不法行為による損害・加害者を知ったときから3年
・除斥期間:不法行為の時から20年
ただし、損害賠償請求が認められるには、相手方が共有財産を隠匿した証拠も必要です。そのため、弁護士のような法律の専門家の助力を得つつ、手続きを進めることが大切です。
「持ち家」も財産分与の対象。早めの査定がおすすめ
財産分与の請求対象となるのは、預金・現金や動産のような財産だけではなく、土地・建物のような不動産資産も該当します。
ただし、持ち家をはじめとした不動産資産は分与が困難で、離婚後は住み続ける側がもう一方にお金を支払う方法も考えられます。
離婚当事者双方が新たな住居へ住んでいる、または住む予定であれば、共有財産だった持ち家等は売却してお金に換えることができます。その際は、知り合いに不動産会社がいれば持ち家等の売却相談や、不動産売却の媒介契約を頼みましょう。
一方、馴染みのある不動産会社が存在しない場合や、より高い査定価格を提示してくれる不動産会社に頼みたい場合には、インターネットで利用できる「一括査定サイト」を検討してみましょう。
一括査定サイトであれば、いつでもご自分の空いた時間に査定を申し込むことができ、複数の不動産会社の査定価格を比較することができます。その後、理想に近い査定価格を出した不動産会社と相談し、契約手続きを進めれば、離婚が成立した日から2年以内の除斥期間内に価格が確定し、財産分与の処理も期待できます。