(※画像はイメージです/PIXTA)

きょう(2023年2月28日)、厚生労働省は、2022年12月分の「人口動態統計速報」を公開しました。これによると、2022年の出生数が79万9,728人と、統計史上、初めて80万人を下回りました。折しも岸田首相が1月23日に施政方針演説のなかで「次元の異なる少子化対策」を実施する方針を表明したばかりです。本記事では、現在の国による子育て支援策の概要と、その問題点について解説します。

国の「少子化対策」「子育て支援」の概要

現状における国の「少子化対策」「子育て支援」は、以下のように、「給付によるもの」「税制上の優遇措置(所得控除)」「労働法制を通じた支援」の3つに大別されます。

 

【給付によるもの】

・出産育児一時金

・出産手当金

・出産・子育て応援給付金

・育児休業給付金

・児童手当

・高等学校等就学支援制度(授業料の実質無償化)

 

【税制上の優遇措置(所得控除)】

・扶養控除

・ひとり親控除

 

【労働法制を通じた支援】

・産前産後休業

・産後パパ育休

・育児休業

・両立支援等助成金(事業主への給付)

 

以下、それぞれについて概要を説明します。

タイプ1|給付によるもの

まず、給付によるものです。

 

◆出産育児一時金

「出産育児一時金」は、国民が全員加入する「健康保険」に基づき一時金を受け取ることができる制度です。

 

女性が出産したら、子ども1人につき原則として42万円を受け取ることができます。

 

2023年4月以降は50万円に増額されることが決まっています。

 

◆出産手当金

「出産手当金」は、サラリーマン・公務員が加入する「被用者保険」に基づき、産前・産後の休業を取得したときに給与の3分の2の額を受け取れる制度です。

 

◆出産・子育て応援給付金

出産・子育て応援給付金」は、2023年1月1日から施行されている新しい給付の制度です。

 

誰でも、「妊娠届出時」と「出生届出時」にそれぞれ5万円相当、5万円相当の経済的支援(主にクーポン)を支給するというものです(合計10万円相当)。

 

なお、施行は2023年1月1日ですが、公平をはかるため、2022年4月以降に出産した人も対象となります。

 

◆育児休業給付金

「育児休業給付金」は、「出産手当金」と同様、サラリーマン・公務員が「育児休業」を取得した場合に、「雇用保険」から給与の3分の2の額を受け取れる制度です。

 

「育児休業」については後述します。

 

◆児童手当

「児童手当」は、中学校3年生以下の子どもを養育している人に対し、子ども1人あたり1ヵ月10,000円~15,000円を支給する制度です。

 

児童手当には「世帯主」の「所得」と「親族の数」を基準とする所得制限の制度があります。

 

「所得制限限度額」を超えると給付額は「特例給付」として一律5,000円となり、「所得制限上限額」を超えると受け取れなくなります。

 

しかし、「子育て支援という目的に所得制限はなじまない」「世帯ではなく世帯主の所得で判断するのは不合理」などの批判があり、現在、政府・与党において、所得制限を撤廃する方向で調整が行われています。

 

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