(※写真はイメージです/PIXTA)

元気だった夫が突然亡くなり、準備もないまま相続が発生。相続人は妻と2人の息子ですが、遠方に暮らす長男は、親と同居の二男と同額の遺産を要求して譲らず、話し合いが進みません。着地をどうやって探すべきでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

元気だった夫が突然亡くなり、相続が発生

今回の相談者は、70代の専業主婦の佐藤さんです。数ヵ月前に夫が亡くなり、相続の手続きが必要になりましたが、遺産分割に悩んでいるということで、筆者の事務所を訪れました。

 

「亡くなった夫とは同い年でした。とても元気な人だったのですが、突然心筋梗塞で倒れて、そのまま…。〈これから2人で相続のことを考えよう〉って言っていた矢先のことで、遺言書の作成も、していませんでした」

 

佐藤さんには、50代の息子がふたりいます。長男とは別居しており、二男家族と同居をしているとのこと。

 

「長男は仕事の関係で関西に暮しています。15年前に家を建て替えるとき、家族みんなで相談して、夫名義の土地の上に、夫が建物費用の半分を出し、もう半分は二男夫婦がローンを借りて共有名義にしたのです。そのため、自宅の建物は、夫2分の1、二男4分の1、二男の妻4分の1という割合になっています」

弟に「両親の世話丸投げ」の兄が、等分の遺産を要求

佐藤さんの夫の財産は土地3,000万円、建物500万円、預金1,500万円となっており、相続税の申告は必要ですが、小規模宅地等の特例を適用すれば納税は不要です。そのため、相続税の心配はありませんが、長男が話し合いに応じないため、手続きが進まないというのです。

 

「夫が家を建てるときに長男は〈同居しないし、できない〉と、はっきりいったのです。そのため、二男が同居することになったのです。その経緯は、長男本人も忘れていないはずです」

 

「長男が自宅マンションを購入するときには、頭金の一部になるようにと100万円を贈与していますし、孫が進学するたびに贈与をしてきました。だから、今回の相続は遠慮すると思っていたのです。ところが長男は〈二男と等分にしろ〉と…」

 

相続の割合は、妻が2分の1、子どもたちが2分の1ですから、長男と二男は4分の1ずつとなります。長男の主張は間違っていませんが、同居し、あれこれ面倒を見てくれる二男と、同居はしないと宣言して、顔も出さない長男が等分では、二男夫婦に申し訳ないと、佐藤さんはうなだれています。

 

しかし、遺言書がない場合は、全員で遺産分割協議をすることになるため、長男が同意しなければ、話が進まないのです。

二次相続を見越しつつ、無理のない分割案ですり合わせ

きょうだい等分というのであれば、佐藤さんが全部を相続し、子どもたちの相続分はなしとする形もあります。しかし、それではさすがに長男が納得しないだろうということ、却下。預金を全部長男に渡せば、4分の1にはなりますが、これからの生活を考えると、それも心細いようです。しかし、不動産の共有は避けなければなりません。

 

そこで、筆者と筆者の提携先の税理士は、預金を佐藤さんと長男で半分ずつとし、不動産は二次相続の手間を省く意味でも、土地は二男が相続するという案で長男に納得してもらってはどうかとアドバイスしました。

 

佐藤さんは納得し、二男と一緒に長男に提案してみます、といって、事務所を後にされました。

 

遺産分割について折り合いがつかない場合は、妥協点を探して遺産分割協議を終えることを最優先課題としましょう。そのためにも、現実的なプランを提案することが大切です。また、不動産の共有は避け、預金を渡す案とすることがポイントとなります。

 

今回は、土地は二男に渡しますが、自宅建物には佐藤さんの名義が残る形です。そのため、二次相続においては、佐藤さんの遺言書が必要となるため、その点も周到な準備が求められるといえます。

 

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

本記事は、株式会社夢相続のサイト掲載された事例を転載・再編集したものです。

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