【確定申告】「え?サラリーマンも“ウン十万円”を経費で落とせるの?」使わなきゃ損!超マイナーな「特定支出控除」が凄まじい破壊力をもつワケ

【確定申告】「え?サラリーマンも“ウン十万円”を経費で落とせるの?」使わなきゃ損!超マイナーな「特定支出控除」が凄まじい破壊力をもつワケ
(※画像はイメージです/PIXTA)

2月16日から2022年分の確定申告期間が始まっています。サラリーマンの方は既に年末調整が済んでいるので、「どうせ自分には関係ない」と思ってしまいがちです。しかし、確定申告によって控除を受けられる制度はいろいろあり、活用しなければもったいないです。本記事では、なかでも知名度が激低の、しかしサラリーマンだけが使えて破壊力抜群の「特定支出控除」について解説します。

サラリーマンが経費で落とせる「特定支出控除」とは

サラリーマン(給与所得者)の「特定支出控除」は、「仕事」に関連して支出した経費について、その額が「給与所得控除額の2分の1」を超える場合に、給与所得の金額から控除できる制度です。

 

いわば事業者の「必要経費」のサラリーマンバージョンです。

 

限度額は、なんと、驚くなかれ、設けられていません。要件をみたす限り、理論上はいくらでも控除できるということです。

 

控除できる費用は、以下の7種類です(所得税法57条の2第2項参照)。

 

1.通勤費

2.出張等の場合の「職務上の旅費」

3.転勤に伴う「転居費」

4.研修費

5.運転免許、簿記、弁護士、公認会計士、税理士などの「資格取得費」

6.単身赴任等の場合の「帰宅旅費」

7.図書費、衣服費、交際費等の「勤務必要経費」(65万円以内)

重要なのは「資格取得費」「勤務必要経費」

ただし、これらのうち、重要なのは「5.運転免許、簿記、弁護士、公認会計士、税理士などの『資格取得費』」と「7.図書費、衣服費、交際費等の『勤務必要経費』(65万円以内)」です。

 

他のものはあまり実益がありません。理由は以下の通りです。

 

まず、「1.通勤費」「2.出張等の場合の『職務上の旅費』」については、そもそもほとんどの場合、勤務先が負担するものと決まっているので、問題となりえません。

 

次に、「3.転勤に伴う『転居費』」「4.研修費」「6.単身赴任等の場合の『帰宅旅費』」についても、勤務先が全額または一部を負担してくれるケースが多くなっています。

 

したがって、これらについては、勤務先が負担した額では足りなくて自腹を切った場合のみ、その自腹額が対象となるということです。

 

以下、「資格取得費」と「勤務必要経費」について、ポイントを解説します。

 

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