サラリーマンが経費で落とせる「特定支出控除」とは
サラリーマン(給与所得者)の「特定支出控除」は、「仕事」に関連して支出した経費について、その額が「給与所得控除額の2分の1」を超える場合に、給与所得の金額から控除できる制度です。
いわば事業者の「必要経費」のサラリーマンバージョンです。
限度額は、なんと、驚くなかれ、設けられていません。要件をみたす限り、理論上はいくらでも控除できるということです。
控除できる費用は、以下の7種類です(所得税法57条の2第2項参照)。
1.通勤費
2.出張等の場合の「職務上の旅費」
3.転勤に伴う「転居費」
4.研修費
5.運転免許、簿記、弁護士、公認会計士、税理士などの「資格取得費」
6.単身赴任等の場合の「帰宅旅費」
7.図書費、衣服費、交際費等の「勤務必要経費」(65万円以内)
重要なのは「資格取得費」「勤務必要経費」
ただし、これらのうち、重要なのは「5.運転免許、簿記、弁護士、公認会計士、税理士などの『資格取得費』」と「7.図書費、衣服費、交際費等の『勤務必要経費』(65万円以内)」です。
他のものはあまり実益がありません。理由は以下の通りです。
まず、「1.通勤費」「2.出張等の場合の『職務上の旅費』」については、そもそもほとんどの場合、勤務先が負担するものと決まっているので、問題となりえません。
次に、「3.転勤に伴う『転居費』」「4.研修費」「6.単身赴任等の場合の『帰宅旅費』」についても、勤務先が全額または一部を負担してくれるケースが多くなっています。
したがって、これらについては、勤務先が負担した額では足りなくて自腹を切った場合のみ、その自腹額が対象となるということです。
以下、「資格取得費」と「勤務必要経費」について、ポイントを解説します。