「資格取得費」のポイント
まず、「資格取得費」については、その支出が「職務の遂行に直接必要」といえれば、特定支出にあたります。
自動車運転免許、簿記等に加え、弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費も対象です。
◆「資格試験の受験料」は落ちても控除できる
受験料等は勤務先が負担してくれるケースが多いですが、そうでないケースもあります。
受験料を自己負担した場合は、「職務の遂行に直接必要」にあたることに疑いはありません。
問題は、資格スクールや受験予備校の授業料等です。
難しい資格だと独学は現実的に無理なので、それらの費用も実質的に考えて「職務の遂行に直接必要」ということができ、特定支出控除の対象となります。
また、結果として試験に通らず、資格を取得できなかったとしても、特定支出控除の対象として認められます。
◆同じ「大学院」なのに…「法科大学院」はOKだが「会計大学院」はNG
ややこしいのは、同じ「大学院」でも扱いが異なることです。
まず、弁護士になるために「法科大学院(ロースクール)」に通った場合、その学費は特定支出控除の対象となります。
なぜなら、弁護士になるには司法試験に合格しなければならず、司法試験を受験するには原則として法科大学院を修了しなければならないからです。
したがって、法科大学院の学費は「職務の遂行に直接必要」といえます。
これに対し、公認会計士になるために「会計大学院(アカウンティングスクール)」に入学した場合、その学費は特定支出控除の対象になりません。
なぜなら、公認会計士試験の受験資格は、会計大学院修了者に限られていないからです(会計大学院修了者は試験科目の一部が免除されるだけです)。したがって、会計大学院の学費は「職務の遂行に直接必要」の要件をみたさないのです。
ややこしいですが、あくまでも「職務の遂行に直接必要」かどうかという規範にあてはめて判断されるということです。
「勤務必要経費」のポイント
「7.図書費、衣服費、交際費等の『勤務必要経費』(65万円以内)」は、具体的には、以下の費用をさします。
・職務に関連する図書の購入
・勤務場所において着用することが必要とされる衣服の購入(スーツ、制服、作業服など)
・得意先・仕入先などの職務上関係のある相手に対する接待等
これらも、「職務の遂行に直接必要」かどうかで判断されます。
まず、職務に関する知識を身につけるために購入した書籍がある場合は、「職務の遂行に直接必要」といえます。
また、勤務先でスーツや作業着、ユニフォーム等の着用が義務付けられている場合、それらを自費で購入すれば、「職務の遂行に直接必要」といえます。それらは、プライベートでは基本的に使いようがないからです。
さらに、得意先・仕入先との関係を円滑にするための接待については、通常は勤務先が負担することが多いと想定されます。しかし、それ以外で何らかの事情によって自己負担し、「職務の遂行に直接必要」だったといえれば、特定支出控除の対象となり得ます。