(※写真はイメージです/PIXTA)

かわいい孫のため、孫に内緒で孫名義の口座にお金を貯めている祖父母……「贈与税の基礎控除の110万円までなら大丈夫だろう」と考えていますが、税務調査で「多額の追徴課税」を課される危険性があると、税理士の秋山清成氏はいいます。元税務調査官で、相続専門40年のベテラン税理士である秋山氏が、税務調査の9割が対象といわれる「名義預金」に該当する3つの行動と、名義預金を「リセット」する方法を解説します。

名義預金をリセットする方法

名義人に通帳、印鑑、カードを渡す

現在、相続税の税務調査のうち9割が名義預金に関するものといっても過言ではありません。そこで、今、子どもや孫の口座に贈与しているつもりの人は、生前のうちにリセットをしておいたほうがよいです。

 

その際、問題があるのが、図表1、①の預金の管理運用者のみなら、本来の名義人である子どもや孫に通帳、印鑑、カードを今すぐ渡しましょう。きっと、大変喜ぶはずです。これで名義人は自由にお金を出し入れできることになり、名義預金にはなりません。

 

名義預金の預金を贈与者の口座に戻す

しかし、図表1の②~⑤に問題がある名義預金は、正式な方法で「贈与した」「贈与を受けた」という形にリセットするのがベストです。その際には、名義預金となっている子どもや孫の口座から、贈与者の口座に預金を戻し、一度、預金をリセットしてから、改めてイチからスタートし、銀行振込で贈与を始めてください。

 

この手順を踏まず、元々が名義預金となっている口座のまま今後正しい贈与を繰り返し、将来の税務調査時に「〇〇年以降は正式な贈与をしています」と主張したところで、税務署は認めてはくれません。

 

ここで、預金を戻すと、逆に子どもから親への贈与にあたるのではないかと心配する人もいますが、名義預金を贈与者の口座へ戻すことは、本来、あるべきところに預金を戻す行為なので問題ありません。

贈与口座からお金を頻繁に引き出そう

親や祖父母から口座振り込みで贈与を受けている人で、その口座の預金を手つかずのままほったらかしている人が意外と多いです。

 

これを税務署目線で見ると、「お金をもらったのに全然使っていないのは不自然だ」「この預金は名義預金なんじゃないか。一度調査してみようか」ということになります。

 

もらったお金の無駄遣いはいけませんが、手つかずのままお金を放置するのではなく、公共料金の引き落とし口座にする、孫の口座ならお金を引き出して学用品の購入に充てるなど、少額でもよいので、頻繁にお金を引き出す口座にしておきましょう。

 

 

秋山 清成

秋山清成税理士事務所

税理士

 

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    ※本連載は、秋山清成氏による著書『元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

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