(※写真はイメージです/PIXTA)

人生の中で、ローンなどの「借金」をし、債務者になることは少なくないと思います。その際、もし「財産開示手続」を迫られたとき、適切な対応を取らなければ、刑事罰を受ける可能性まで有るのです。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「財産開示手続」についてお伝えします。

 

財産開示手続が改正された背景

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

財産開示手続はなぜ改正されたのか、その背景をチェックしてみましょう。

 

財産開示手続はなぜ改正された?

財産開示手続が改正された理由について見てみましょう。

 

民事執行法は、勝訴判決等を得た債権者のために債務者財産に関する情報を開示する制度として、平成15年の改正により財産開示手続を導入しました。

 

しかし、その後の運用状況を見ると、債務者の財産状況を把握するという制度目的の実現に向けた実効性が十分でなく、利用件数もそれほど多いとはいえない実情があることがわかりました。そのため、財産開示制度の在り方を見直す対応をしています。

 

具体的には実効性の向上を図る必要があるとの指摘を受け、財産開示手続が改正されたのです。

 

背景をチェック

財産開示手続が改正された背景について見てみましょう。

 

財産開示制度が導入された経緯は、上述したとおりです。具体的な問題点として、3点あります。

 

①財産開示手続の実施要件が厳しいこと(改正前の民事執行法197条1項~3項

 

②財産開示手続の実施決定をしても、開示義務の違反に対する制裁が過料にとどまるために、債務者の財産について陳述すべき財産開示期日に出頭しない開示義務者(債務者、法定代理人、法人の代表者)が多いこと(改正前の民事執行法206条1項。改正前の民事執行法198条2項2号。

 

③債務者の財産情報取得は債務者の陳述に限られていたこと

 

そこで改正後の民事執行法は、後述するように、上記①②について改正し、上記③については「第三者からの情報取得手続」を新設したのです。

次ページ「財産開示手続」の改正前と改正後の変化

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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