(写真はイメージです/PIXTA)

一般的に、相続税では税務調査の確率が非常に高いといわれています。調査による指摘により、誤りや漏れが見つかった場合には非常に大きなペナルティが課されます。税務調査への対応は心理的な負担も大きく、準備や対応などに時間もかかることから、できれば避けたいと考えるのが通常でしょう。税務調査に狙われやすいパターンなどはあるのでしょうか? 相続税における税務調査の実態について、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

税務調査で“誤り・漏れ”が見つかった場合のペナルティ

(※画像はイメージです/PIXTA)
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税務調査で誤りや漏れが指摘された場合には、次のようなペナルティが課される可能性があります。

 

延滞税

延滞税とは、本来の申告期限から追加で支払った時点までの利息に相当する税金です。延滞税の割合はその年によって変動し、令和3年では納期限の翌日から2ヵ月を経過した以後にかかる延滞税は、年8.8%とされています。

 

加算税

加算税とは、本来支払うべきであった相続税に加算される、ペナルティとしての税金です。 加算税には次の3つの種類があります。

 

■1:無申告加算税

無申告加算税とは、本来申告すべきであったにも関わらず期限までに申告をしなかった場合にかかる加算税です。 無申告加算税の税率は支払うべき相続税の5%から20%で、これは期限後どのタイミングで申告をしたのかなどの事情によって異なります。

 

■2:過少申告加算税

過少申告加算税とは、申告はしたものの税額が不足していた場合にかかる加算税です。過少申告加算税の税率は追加で支払うべき相続税の5%から15%で、これは正しい内容で改めて申告をし直したタイミングなどによって異なります。

 

■3:重加算税

重加算税とは、単なるミスなどではなく、仮装や隠蔽など意図的な課税逃れがあったと認められる場合にかかる加算税です。 重加算税の割合は、原則として無申告の場合には40%、過少申告の場合には35%であり、非常に重く設定されています。

 

刑事罰

相続税の申告漏れが悪質な場合には、刑事罰の対象となる場合があります。偽りそのほか不正の行為により相続税を免れた場合には、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方、期限内に申告をしなかった場合には5年以下の懲役または500万円以下の罰金またはその両方に処される可能性があります。

 

このように、仮に調査で漏れが発覚した場合にはもともと支払うはずだった税金を払うだけでは済まない可能性が高いため、注意しましょう。

税務調査のリスクを下げることは可能

(※画像はイメージです/PIXTA)
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税務調査を100%回避する方法はありません。 しかし、税理士へ依頼をして期限内に正しく申告をすることで、調査リスクをある程度下げることは可能です。相続でお困りの際には、ぜひ弁護士や税理士などの専門家を活用しましょう。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所

 

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