(※撮影= Genza_Design/PIXTA)

阪神淡路大震災の犠牲者のうち、死因の約8割を占めたのが、建物の倒壊による窒息死または圧死です。このことから、大地震で命を失わないためには、「住宅の倒壊を防ぐこと」が最低かつ必須条件といえます。本稿では、住宅の倒壊を防ぐための三つの工法、「耐震」「制震」「免震」について見ていきましょう。建築物等の構造物設計・解析を専門とする谷山惠一氏が「免震工法」を推奨する理由とは?

家の倒壊を防ぐための工法、「耐震」「制震」「免震」

多くの人にとって家は、1日のなかで最も長く過ごす場所だと思います。そのため、大震災発生時にあなたや家族の命を守るための第一条件は、住宅の倒壊を防ぐことです。

 

現在、一般的に考えられる住宅の倒壊を防ぐ方法は、建物を「耐震」「制震」「免震」のいずれかの工法で建てることです。

 

とはいえ、どの工法を選択しても結果が同じというわけではありません。いったい何が違うのか、考えていきます。

耐震工法とは?

最も一般的な倒壊を防ぐ工法で、現在の建築基準法もこれをメインに考えられています。

 

具体的には、建物の構造材である柱や梁を金物などで緊結し、さらに筋交いなどで強度を確保します。要するに、できるだけ頑丈な造りにして倒壊しにくくする工法です。ただし、家が地面に金物で緊結されるので、地震の揺れはそのまま建物に伝わります。

 

[図表1]耐震工法のメカニズム

耐震工法なら大地震発生時も安心?

建築基準法(2000年基準)では、住宅性能表示制度の耐震等級1が求められます。したがって、日本全国どの家も最低限の耐震性を有したものでないと建てられません。

 

住宅性能表示制度とは、2000年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づくもので、誰でも安全で快適な住宅を取得できるようにつくられた制度です。

 

具体的には国の認定機関が、耐震性能や省エネ性能、耐久性能など10分野の性能を等級によって評価します。

 

この制度の利用は任意(有料)ですが、耐震に関しては、等級1以上の性能を有していなければ建築が許可されないことになっています。

 

耐震等級1の目安は、震度6強から7の地震で倒壊しない、震度5強程度の地震で損傷しない程度です。等級2はその1.25倍、そして最高等級の3は1.5倍の耐震性能を有することが条件になります。具体的には、壁を強化したり柱と梁の接合部に金物を取り付けて補強したりして、耐震性能をあげます。

 

しかし免震工法は、耐震等級1以上を満たしたうえで追加して施工することになります。したがって免震工法は、補強をしなくても耐震等級2〜3程度の性能を有するということができるのです。

 

では、耐震工法で建てられた家ならば大地震発生時も安心していられるのか、疑問が残ります。

 

2016年に発生した熊本地震では、最新の2000年基準と呼ばれる耐震性能で建てられた住宅が倒壊したことが大きなニュースとなりました。

 

一般社団法人日本建築学会の調査報告によると、2000年基準で建てられた木造242棟中、倒壊した建物が7棟(2.9%)ありました。また、倒壊はしなくても取り壊しが必要となる程度の損傷(大破)を受けた建物が10棟(4.1%)もあったのです。

 

この結果からは、先の問いにノーといわざるを得ません。

 

なぜ、震度7の揺れでも持ちこたえられるように設計された家が倒壊したのか。その大きな理由は、震度7という大きな揺れが2回も襲ったからです。建築基準法では、二度の揺れを想定していませんでした。

 

しかし、残念ながら熊本地震によって、震度7の揺れが複数回発生する可能性が証明されてしまいました。

次ページ耐震性能“最高クラス”の「等級3」でも安心できない

※本連載は、谷山惠一氏の著書『もう地震は怖くない! 「免震住宅」という選択』(幻冬舎MC)より一部を抜粋・再編集したものです。

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