育児休業法の改正の内容とは
2022年に厚生労働省が発表した最新のデータによると、2021年における女性の育児休業取得率が85.1%なのに対し、男性の育児休業取得率は13.97%にとどまっています(厚生労働省「令和3年(2021年)度雇用均等基本調査」)。
そんななかで行われた育児休業法の改正法は、2022年4月、2022年10月、2023年4月の3段階で施行されることになっています。
ポイントは以下の6つです(厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」参照)。
【2022年4月より施行】
・雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
・非正規雇用の労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
【2022年10月より施行】
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得が可能に
・1歳以降に育児休業を再取得する場合の開始日の柔軟化
【2023年4月より施行】
・育児休業取得状況の公表の義務化(従業員1,000人超の企業のみ)
以下、それぞれについて解説します。
1. 雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(2022年4月より施行)
雇用主は、労働者が育児休業を取得しやすい環境を整備するために、以下のいずれかの措置を講じる義務を負うことになりました。
・研修の実施
・相談窓口の設置
・自社における育児休業・産後パパ育休の取得事例の収集・提供
・育児休業・産後パパ育休の制度があることと、取得促進に関する方針の周知
また、事業主は、労働者が本人または配偶者が妊娠・出産したことを申し出た場合、個別に以下の事項をすべて周知したうえで、休業の取得意向の確認を行う義務を負います。
1.育児休業・産後パパ育休(後述)に関する制度内容
2.育児休業・産後パパ育休を申し出る先
3.育児休業給付に関すること
4.労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
この「個別周知」と「意向確認」を行う際、取得を控えさせるよう誘導してはなりません。
2. 非正規雇用の労働者の育児休業取得要件の緩和(2022年4月より施行)
派遣労働者、パート、アルバイトといった非正規雇用の労働者について、育児休業の取得要件を緩和しました。
すなわち、従来は、派遣労働者、パート、アルバイトについては「引き続き雇用された期間が1年以上」という縛りが設けられていました。しかし、それが原則として撤廃されたのです。
子が1歳6ヵ月になるまでの間に「契約が満了することが明らか」な場合を除いて、基本的には育児休業を取得できるようになったのです。