(写真はイメージです/PIXTA)

相続税対策の1つとして「不動産の生前贈与」がよく挙げられますが、場合によってはかえってデメリットが大きくなることもあるといいます。本記事では、「不動産の生前贈与」における注意点を相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

不動産の生前贈与の注意点

相続開始前3年以内の贈与は、相続財産として加算される

相続が発生する直前に生前贈与をしたとしても、相続開始前3年以内の贈与は相続財産として加算されますので、税金が低くなるとして贈与をしたとしても、メリットを享受できなくなります。

 

また、贈与のほうが、前述のとおり、登記費用などが高くなってしまいますので、むしろ支出が増えてしまうということにもなりかねません。不動産の生前贈与の検討は、なるべく早めにしていただくことをおすすめします。

 

贈与は原則として取り消すことができない

不動産の生前贈与は、書面で贈与契約書を締結し、登記名義も移転しますので、原則として取り消すことができません。そのため、贈与者が、やはりほかの相続人に不動産を承継したいと思っても、変更ができませんので、注意が必要です。不動産の生前贈与は、あとで取り消すことが非常に難しいため、贈与者が納得したうえで実行するようにしましょう。

 

相続税の特例を活用できる不動産を贈与すると、税金が高くなる場合がある

相続税の特例(小規模宅地の特例や配偶者控除等)を活用できる不動産を生前贈与する場合は、注意が必要です。生前贈与をせずに、相続で承継したほうが税金が低くなる場合もありますので、必ず事前に税理士に相談のうえ、贈与対象の不動産を決定するとよいでしょう。

不動産の生前贈与は「遺産分割」のときに影響が出る?

不動産の生前贈与は、「遺産分割」のときに特別受益に該当するとして、遺産分割の相続分の計算に反映される可能性があります。「特別受益」とは、相続人間の公平を図るため、被相続人から生前贈与などの特別な受益を受けた相続人がいる場合、当該受益を相続分の前渡しとして、相続分の算定をする制度です。

 

遺産分割の場合は、「特別受益」に該当すれば、何年前の生前贈与であっても遺産の前渡しとして相続分の計算に反映されます。そのため、不動産の生前贈与をする場合は、相続税と贈与税の計算だけではなく、推定相続人の相続分がどうなるかを弁護士などの専門家に相談しておくこともおすすめです。

生前贈与は有用だが、注意が必要

「不動産の生前贈与」は、とても有用な相続対策の1つです。しかしながら、税金面や遺産分割の面での注意点もありますので、税理士や弁護士に早めに相談をして、納得したうえで手続きを実行するようにしましょう。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所

 

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