(※画像はイメージです/PIXTA)

東京商工リサーチは2023年1月16日、インボイス登録の状況を公表しました。それによると個人事業主の登録率は12月末時点で23%にとどまっており、このペースだと10月に迫るインボイス制度の施行が危ぶまれる可能性も出てきました。インボイス制度の何が問題なのか、2022年12月に発表された政府の「2023年度税制改正」にも触れながら、改めて解説します。

そもそも「消費税」のしくみはどうなっているか?

消費税のインボイス制度は、消費税の納税義務を負う事業者が税額を計算する際に問題となる制度です。

 

少なからぬ人が誤解していますが、消費税は、「事業者」が納税義務を負う税金です。

 

事業者が、商品・サービスの価格の10%または8%(軽減税率)の額について納税する義務を負っています。一般消費者は納税義務を負っておらず、ただ、事業者が商品・サービスの価格に消費税相当額を上乗せすることが認められているだけです。

 

私たちが日ごろ「消費税を払っている」と思い込んでいるのは、正しくは、事業者が納税義務を負っている消費税の額を転嫁されているにすぎません。また、消費税法上、事業者が消費税相当額を価格に上乗せしなければならないという法的義務はありません。

 

したがって、価格に消費税相当額を上乗せするかどうかは、事業者が自己責任によって判断させられているにすぎないのです。

 

特に、後述する免税事業者や「簡易課税制度」を利用している事業者は「価格に消費税を上乗せしない」という経営判断もありうるということです。

消費税の2つの計算方法

次に、事業者が納める消費税の金額の計算方法について説明します。「原則」と「例外」があります。

 

◆原則:仕入税額控除

まず、原則的な計算方法は「仕入税額控除」というものです。「本則課税」とも呼ばれます。

 

「商品・サービスを販売した際に受け取った消費税相当額」から、「仕入れの際に支払った消費税相当額」を差し引いて(控除して)算出します。

 

後述しますが、インボイス制度はこの「仕入税額控除」に関するものです。

 

◆例外:簡易課税制度

この納税額の計算方法の例外として、「簡易課税制度」があります。これは、売上高が5,000万円以下の事業者について、「仕入税額控除」の計算をしなくていい代わりに、売上税額の一定割合の額を納税すればよいという制度です。納税額の割合は業種ごとに以下の通りです。

 

【簡易課税制度の業種別の納税額割合】

・卸売業:10%

・小売業、農業・林業・漁業:20%

・農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡にかかる事業以外)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業:30%

・運輸通信業、金融業・保険業、サービス業(飲食店業以外):50%

・不動産業:50%

・その他の事業:40%

 

「インボイス」は「仕入税額控除」の計算で要求される

インボイス制度は、上述した消費税の2通りの計算方法のうち「仕入税額控除」の計算に関するものです。

 

仕入れのときに支払った消費税の額を証明するために、取引先から決まった様式の「適格請求書」(インボイス)の発行を受けなければならないということです。

 

問題視されているのは、インボイスを発行できるのが「課税事業者」に限られるということです。年間売上1,000万円の「免税事業者」は発行できません。

 

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