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帳簿に記載されていない債務である「簿外債務」。どのようなものが簿外債務となるのか、買い手・売り手はどのような対策をすべきか、みていきます。

そもそも「簿外債務」とは

簿外債務について詳しく知るために、まずは基本的な知識を確認しましょう。簿外債務になりやすい費用や発生する理由も解説します。

バランスシートに計上されていない債務

負債は本来であれば、帳簿に計上されなければいけません。何らかの理由で計上されていない負債を簿外債務といいます。例えば以下は簿外債務として扱われるケースが多いでしょう。

 

・賞与引当金

・退職給付引当金

・未加入の社会保険料

・未払残業代

・回収見込みの低い売掛金

・未払買掛金

・損害賠償に発展する可能性のある訴訟

・債務保証損失引当金

・金融商品の含み損

・保証人や連帯保証人になっている

 

自社に当てはまる項目があるなら、簿外債務になっていないか注意が必要です。

偶発債務などが原因

簿外債務は『偶発債務』を原因として発生します。偶発債務とは、いくつかの条件を満たすと発生する債務のことです。予想できないタイミングで発生する可能性があり、負債額を予測できないものを偶発債務といいます。偶発債務を計上するのは、債務として確定したときです。発生の可能性があるという段階では記帳せず、貸借対照表へ注記します。そのため帳簿に計上されない簿外債務となる仕組みです。

 

また発生する可能性が高く、金額を合理的に計算できる場合は『引当金』として計上しなければいけません。しかし引当金は、負債として計上しても損金扱いにならないものもあるため、偶発債務を計上しておらず、その結果、簿外債務となるケースもあるでしょう。

簿外債務の例

いつか発生するかもしれないけれど、タイミングも金額も分からず計上できない費用を偶発債務といい、偶発債務は簿外債務の原因になると分かりました。ここでは簿外債務として扱われることの多い『賞与引当金』『退職給付引当金』『未払残業代』について見ていきましょう。

賞与引当金

従業員へ賞与を支給している会社の場合、賞与の支払いに備え『賞与引当金』の計上が必要です。いつ誰にどのくらいの賞与を支給するかははっきりしているため、偶発債務ではなく引当金として扱います。

 

仮に賞与引当金を計上していないとすると、簿外債務が発生している状態です。期間損益計算は適正とはいえず、粉飾決算とみなされる恐れもあります。

退職給付引当金

『退職給付引当金』も計上していなければ簿外債務として扱われます。退職金制度のある会社では、従業員の退職に備え退職引当金を計上しましょう。

 

年金資産として外部に積み立てがある場合には、それを差し引いた金額が退職給付引当金の金額です。しかし負債として退職給付引当金を計上しても損金にはなりません。計上してもメリットがないため、積み立てをしておらず、簿外債務が発生している会社もあります。

未払残業代

M&Aでは売り手に対する詳細な調査が行われます。この調査で発覚するケースが多いのが『未払残業代』です。残業代は残業代の名目で支払っていなければ、未払とみなされます。経営者が「ボーナスとして支給しているから問題ない」と考えていたとしても、従業員から請求されれば支払いの義務が発生します。

 

また労働時間をきちんと把握できていない場合も同様です。請求されれば支払わなければいけない債務でありながら、帳簿に記載されていないため、簿外債務になっている状態です。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。

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