増税が続くなか今や希少な「国公認の節税」…一人社長でも「3重の税制優遇」を受けながら老後資金を貯められる!「知られざる制度」の驚くべきメリット

増税が続くなか今や希少な「国公認の節税」…一人社長でも「3重の税制優遇」を受けながら老後資金を貯められる!「知られざる制度」の驚くべきメリット
(※画像はイメージです/PIXTA)

これから3月にかけ、多くの会社が決算期を迎えます。社長にとって「節税」は頭の痛い問題ですが、活用できる手段は年々限られてきています。特に、「一人社長」は経費にできる費目も限られているので切実です。そんななか、「節税」しながら個人の老後の資金を積み立てられる制度「企業型DC」がありますが、残念なことにあまり知られていません。本記事では、その概要を解説します。

「一人社長」でも加入できる「企業型DC」とは

企業型DCは、企業がメンバー(従業員・役員)のために掛金を毎月支払い、対象者個人がみずから年金資金の運用を行う制度です。かつては「401K」と呼ばれたことがあり、そちらのほうがピンとくるという方も多いかもしれません。

 

従業員のための福利厚生の制度というイメージがありますが、社長1人だけの「1人法人」でも「厚生年金」に加入していれば、導入することができます。

 

積み立てたお金の受給権を取得するのは原則として「60歳」ですが、積立期間を最長で「70歳」まで設定することができます。その期間中の運用実績に応じて年金原資が決まります。

企業型DCの「3重の税制メリット」

企業型DCには、「掛金拠出段階」、「運用段階」、「積み立てられたお金を受け取る段階」のそれぞれにおいて税制メリットがあります。以下、説明します。

 

◆掛金拠出段階

まず、会社が掛金を拠出する段階では、掛金が「福利厚生費」として会社の「損金」となります。もちろん、「給与」ではないので社会保険料もかかりません。

 

また、個人の側でも、給与ではないので、所得税・住民税が課税されず、社会保険料もかかりません。

 

なお、個人も掛金をプラスして払い込むことができる「マッチング拠出」という制度があります。この場合、個人が支払った掛金の額は「所得控除」の対象となり、所得税・住民税が非課税となります。ただし、給与のなかから支払うものなので、社会保険料はかかります。

 

◆運用段階

次に、運用段階では、運用によって得られた利益に所得税・住民税がかかりません。

 

本来であれば毎年、その年度に発生した運用益に所得税・住民税合計20%が課税されます。しかし、企業型DCにおいては、運用益が発生しても非課税です。しかも、運用益をさらに再投資することにより、複利運用することができます。

 

なお、年金資産には本来特別法人税がかかりますが、2023年3月末まで凍結される時限措置がとられており、その後も凍結措置が継続される可能性があります(その発表はギリギリになるとみられます)。

 

◆積み立てられたお金を受け取る段階

積み立てられたお金を受け取る段階では、「年金」と「一時金」のどちらかを選ぶことができ、いずれも他の所得に比べて税負担が軽くなっています。

 

第一に、「一時金」で受け取る場合は「退職所得」として扱われ、積立の期間に応じて「退職所得控除」を受けることができます。

 

また、「年金」で受け取る場合は「雑所得」と扱われますが「公的年金等控除」を受けることができます。

 

このように、企業型DCは、「入口」「途中」「出口」のすべての段階で税制優遇の対象となっているのです。

 

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