まず何をおいても「罹災証明書」の発行を受けること
公的補償を受けるには、まず何をおいても「罹災証明書」の発行を受ける必要があります。
罹災証明書は、被災した市区町村が国の基準に基づき被害調査を行ったうえで被害の種類・規模について「全壊・大規模半壊・半壊」「全焼・半焼」「床上浸水・床下浸水」等の判定を行い、それを証明する書面です。
家が損壊して「再築」「修理」する場合の公的補償
地震で家が損壊した場合には、「被災者生活再建支援金」を受け取ることができます。
対象となるのは、家が「全壊」した場合と、損害割合が30%台の「中規模半壊」以上の場合です。「支援金」は「基礎支援金」と「加算支援金」の2階建てになっています。
国が地方公共団体ごとに適用を決定します。
被災者が市町村に「罹災証明書」等の所定の書類を提出して支援金の受給申請をすることで、受けられます。
なお、地震・津波以外にも「暴風」「豪雨」「豪雪」「洪水」「高潮」「噴火」その他の「異常な自然現象により生ずる被害」を蒙った場合も対象です。
◆「世帯年収」による制限がある
この制度には年齢に応じ「世帯年収」による制限があります。
【世帯年収による制限】
・44歳以下:世帯年収500万円以内
・45歳~59歳:世帯年収500万円以内は満額、世帯年収500万円超~700万円以内は半額
・60歳以上:世帯年収500万円以内は満額、世帯年収500万円超~800万円以内は半額
ここでいう「年収」は【図表2】の計算式によって決まります。
◆基礎支援金
「基礎支援金」は、被害の重さに応じて限度額が以下の通り定められています。
【基礎支援金の限度額】
1. 全壊(損害割合50%以上):100万円(単身世帯は75万円)
2. 大規模半壊(損害割合40%台):50万円(単身世帯は37.5万円)
3. 中規模半壊(損害割合30%台):支給なし
このうち、「全壊等」は以下の通りです。
【「全壊等」の基準】
・全壊(損害割合50%以上)
・全壊まではいかないが、倒壊防止や居住のための補修費用が著しく高額になるなど、やむを得ない事情により、住宅を解体せざるをえなくなった場合(解体世帯)
・危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能になった場合(長期避難世帯)
また、「大規模半壊」は、大規模な補修を行わなければ居住が困難な状態をさします。