長女と次男「どう考えても兄の相続分は多すぎである」
・長女・次男→長男 実家は土地と建物で4500万円の評価額となっている。建物に関する長男の共有持ち分を引いても3750万円。また、長男は生まれてからずっと実家暮らしで生活費も両親と折半で、両親からの援助も多かったはず。どう考えても兄の相続分は多すぎである。
・長男→長女 長女は現在の自宅を建築する際に、父親から資金援助をしてもらっている。その分は相続分から減らすべきである。
・長女→次男 次男は私立大学に進学し、下宿もして、教育費が一番かかっている。その分は相続分から減らすべき。
・長男の妻→長女・次男 父親の晩年は介護で尽くしてきた。長女、次男には分からない苦労もある。費用的な持ち出しもある。その分は多くもらっても仕方ない。
・長男→長女・次男 そもそも家は長男が継ぐものである。お墓の面倒も長男がみる。長男の相続分が多くなるのは当たり前だ。
いかがでしょうか。これらの意見をまとめ上げ、丸く収めるのは至難の業と言えるでしょう。
こういった事案において、相続人がそれぞれ弁護士を代理人に立てて調停になるケースはよくありますし、最悪の場合、審判(裁判)にまでいたることもあります。いずれにしても、長男、長女、次男の関係はかなり悪化することになるでしょう。
佐藤 良久
GSRコンサルティング株式会社 代表取締役