単身高齢者「賃貸の住み替え」が困難な現状
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の賃貸住宅市場景況感調査『日管協短観』によれば、2020年下半期、2ヵ月以上の家賃滞納率は1.1%。賃貸住宅が100戸のうち、1戸は家賃が払えていない状況にある。
家賃が払えない困窮者として真っ先に想起されるのは、単身の高齢者だろう。『令和2年 国勢調査』(総務省統計局)では、高齢者の約5人に1人が独居で、その3割以上が賃貸暮らしとなっている。同世代の二人以上の世帯の持ち家率は9割であることを考えれば、独居高齢者の賃貸率は圧倒的に高い。
賃貸物件オーナーは、孤独死リスクの高い「高齢単身者」の入居を嫌がる。株式会社R65の調査では、「不動産会社に入居を断られた経験がある」高齢者の4人に1人、「5回以上断られた」経験者は13.4%になるという。そのような背景があることから、住居費の節約のため安い賃貸へ住み替えることは難しく、独居高齢者の家賃滞納の可能性はますます高まるといえるだろう。
高齢者の生活を支える公的年金だが、年金生活者の半数は「収入は年金のみ」だとされている。『令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況』(厚生労働省)によれば、厚生年金受給者の平均受取額(国民年金+厚生年金)は、65歳:14万5,557円、70歳:14万3,755円、75歳:14万7,519円、80歳:15万7,097円、85歳:16万2,711円だ。
また、厚生年金受給者で受給額が月10万円に満たない人は23.3%、5万円にも満たない人は2.6%。月5万円以下の年金から、家賃・光熱費・食費をねん出すると考えれば、生活の厳しさは容易に想像できるだろう。
「年金の差し押さえできないが…」
では、実際に家賃滞納したらどうなるか。最終的には強制退去となるが、一般的な流れは下記のようになる。
①支払いの催促
家賃が期日に引き落とせない場合や、支払いが遅れた場合、管理会社や大家から家賃支払いの確認が入る。
↓
②支払いの督促/連帯保証人への連絡
内容証明郵便で「未払い分の督促」「賃貸契約解除の通知」が届く。それでも支払いがないと、同様の内容が連帯保証人の元に送付される。
↓
③明け渡し/強体退去
督促、連帯保証人への連絡でもなお支払いがない場合は、賃貸物件の明け渡し裁判が行われる。原告側(管理会社や大家)が勝訴すると、執行官によって強制退去が行われる。
低年金でも預貯金などがある場合、〈悪質な家賃滞納者〉として財産差し押さえが行われることもあり得る。家賃滞納者の財産差し押さえには「債務名義があること」「財産調査が済んでいること」「裁判所の許可が出ていること」といった条件があるが、それらをクリアすれば、問答無用で実行されるのだ。
差し押さえについてだが、家賃滞納をしている人が年金受給者ではなく、給料をもらっている現役世代なら、給料の差し押さえをされる場合もある。しかし公的年金の場合、憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」により保障されていることから、差し押さえは禁止となっている。また、「確定給付企業年金」「確定拠出年金」「厚生年金基金」「国民年金基金」といった私的年金も差し押さえ禁止だ。なお「66万円までの現金」「衣服、寝具などの生活用品」「1ヵ月間分の食料や燃料」「仕事に最低限必要な器具等」「仏像や位牌」も差し押さえ禁止財産に該当する。
ただ1点、注意が必要なのは、年金は差し押さえられなくても、年金が振り込まれている銀行口座は差し押さえの対象であるということだ。差し押さえ禁止なのは「年金を受け取る権利」であり、口座に積まれた年金は禁止対象ではないのである。とはいえ、生活が成り立たない場合、口座を差し押さえ禁止にする「差押禁止債権の範囲の変更の申立て」を行うことで対処は可能だ。国民が「絶体絶命」にはならないよう、社会的な配慮がなされているということか。
将来、独居の賃貸暮らしを想定している場合は、将来的なリスクから目をそらすことなく、事前対策を講じることが何より大切だ。
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