(※画像はイメージです/PIXTA)

相続税対策の一つとされ、2023年3月いっぱいで期限を迎える「教育資金贈与」が、政府の「2023年度税制改正大綱」において、変更を加えたうえで期限が2年延長されることとなりました。本記事では、教育資金贈与の制度と利用メリットについて、税制改正大綱における修正点も踏まえつつ解説します。

「相続税の課税価格5億円未満」の人にはなお活用メリットあり

このように、2023年度税制改正大綱における教育資金贈与の制度の変更点が影響を与えるのは、おもに「相続税の課税価格5億円以上」の人です。

 

「相続税の課税価格」は、相続税の負担を軽減する様々な特例が適用されたあとの数値であり、実際には、「資産5億円」よりも高額になるケースが大半と考えられます。

 

裏返せば、「相続税の課税価格5億円未満」の人にとっては、依然として、教育資金贈与の相続税対策としての活用メリットは存続するということになります。

 

税制改正大綱においてうたわれているのは「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築」ということでした。そのなかには、教育資金贈与等の生前贈与の特例が特に富裕層にとって有利なものになっているという問題意識が含まれていたはずです。

 

しかし、「富裕層」の線引きをどこに設けるにせよ、社会通念上、「相続税の課税価格5億円以上」という基準がすべての「富裕層」を捕捉すると考えることは困難です。

 

結局は、与党、とくに自民党が富裕層を主要な支持基盤の一つとしているため、一定の「忖度」ないしは「妥協」を行ったとみることができます。

 

なお、いずれにしても、教育資金贈与においては、受贈者(孫等)が30歳になるまでに贈与額を使い切らないと、贈与税の課税強化というペナルティが待っていることになります。

 

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