(※画像はイメージです/PIXTA)

相続税対策の一つとされ、2023年3月いっぱいで期限を迎える「教育資金贈与」が、政府の「2023年度税制改正大綱」において、変更を加えたうえで期限が2年延長されることとなりました。本記事では、教育資金贈与の制度と利用メリットについて、税制改正大綱における修正点も踏まえつつ解説します。

「相続税の課税価格5億円未満」の人にはなお活用メリットあり

このように、2023年度税制改正大綱における教育資金贈与の制度の変更点が影響を与えるのは、おもに「相続税の課税価格5億円以上」の人です。

 

「相続税の課税価格」は、相続税の負担を軽減する様々な特例が適用されたあとの数値であり、実際には、「資産5億円」よりも高額になるケースが大半と考えられます。

 

裏返せば、「相続税の課税価格5億円未満」の人にとっては、依然として、教育資金贈与の相続税対策としての活用メリットは存続するということになります。

 

税制改正大綱においてうたわれているのは「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築」ということでした。そのなかには、教育資金贈与等の生前贈与の特例が特に富裕層にとって有利なものになっているという問題意識が含まれていたはずです。

 

しかし、「富裕層」の線引きをどこに設けるにせよ、社会通念上、「相続税の課税価格5億円以上」という基準がすべての「富裕層」を捕捉すると考えることは困難です。

 

結局は、与党、とくに自民党が富裕層を主要な支持基盤の一つとしているため、一定の「忖度」ないしは「妥協」を行ったとみることができます。

 

なお、いずれにしても、教育資金贈与においては、受贈者(孫等)が30歳になるまでに贈与額を使い切らないと、贈与税の課税強化というペナルティが待っていることになります。

 

「相続税の税務調査」に 選ばれる人 選ばれない人
>>1月16日(木)開催・WEBセミナー

 

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

 

【1/7開催】<令和7年度>
税制改正大綱を徹底解説
最新情報から見る資産運用への影響と対策

 

【1/8開催】オルカン、S&P500…
「新NISA」の最適な投資対象とは
金融資産1億円以上の方だからできる活用法

 

【1/9開催】2025年の幕開け、どうなる?日本株
長いデフレ環境を生き抜いたスパークスが考える
魅力的な企業への「長期集中投資」

 

【1/9開催】相続人の頭を悩ませ続ける
「共有名義不動産」の出口は“売却”だけじゃない!
問題点と最新の解決策を藤宮浩氏が特別解説

 

【1/12開催】相続税の
「税務調査」の実態と対処方法
―税務調査を録音することはできるか?
【見逃し配信special】

 

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録