(※画像はイメージです/PIXTA)

相続税対策の一つとされ、2023年3月いっぱいで期限を迎える「教育資金贈与」が、政府の「2023年度税制改正大綱」において、変更を加えたうえで期限が2年延長されることとなりました。本記事では、教育資金贈与の制度と利用メリットについて、税制改正大綱における修正点も踏まえつつ解説します。

教育資金贈与とは

教育資金贈与は、正確には「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」といいます。

 

30歳未満の人が祖父母等の「直系尊属」から1,500万円以下のお金の一括贈与を受けた場合に、所定の要件をみたせば、贈与税が非課税となる制度です。

 

2013年4月から2019年3月までの期間限定の制度として始まったものですが、これまで2回延長され、「2023年3月末日」までとなっていました。それが、2023年度税制改正大綱において、さらに3年延長され「2026年3月末日」までとなりました。

 

◆教育資金贈与の要件

贈与を受けた孫等の側で贈与税が非課税となる所定の要件は以下のいずれかをみたすことです。「教育資金口座の開設等」といわれます。

 

1. 金融機関等との契約に基づく「信託受益権」を取得した場合

2. 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入した場合

3. 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入した場合

 

孫等が、1,500万円以下の額について金融機関等の営業所等を経由して「教育資金非課税申告書」を提出することによって、贈与税が非課税となるのです。

 

◆教育資金の用途・手続き

受贈者(孫等)が贈与を受けた額は、決められた用途に利用されなければなりません。用途は「学校等への支払い」と「学校等以外への支払い」とに分けられます。以下の通りです。

 

【学校等への支払い】

1. 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学・入園試験の検定料

2. 学校等における教育に伴って必要な費用(学用品購入費、修学旅行費、学校給食費等)

 

なお、2023年度税制改正大綱において、一定の基準をみたす認可外保育施設に支払われる保育料等も含まれることになりました。

 

【学校等以外への支払い】

3. 学習塾・そろばん塾当に関する役務提供の対価や施設使用料

4. スポーツ、文化芸術等の習い事の指導の対価

5. 「3. 」の「役務提供」、「4. 」の「指導」で使用する物品の購入費用

6. 「2. 」に充てるための金銭であって学校等が必要と認めたもの

7. 通学定期券代、留学のための渡航費等の交通費

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