加給年金を受給できない「3つ」のケース
ここからは、加給年金が受給できない3つのケースをみていきます※。
※ 妻が夫より年上の場合は、夫→妻、妻→夫と読み換えてください。
1.厚生年金加入期間「20年」の壁
まず、以下のような場合、加給年金は受給できません。
・妻(配偶者)が、厚生年金か共済年金(合算含む)に、20年以上加入している
また、年金請求時に配偶者の年収が850万円以上の場合は、加給年金は支給されません。詳しくは最寄りの年金事務所で確認してください。
2.年金を「繰下げ受給」した場合
65歳からの厚生年金(老齢厚生年金)、国民年金(老齢基礎年金)は、同時にまた別々に繰下げ受給ができます。両年金とも、繰下げると1ヵ月ごとに0.7%増額した年金を受取れます。
しかし、加給年金の受給期間は、65歳から配偶者が65歳になるまでと規定されています。年金繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中に、この歳を過ぎると加給年金は受取れません。
Eさんの場合、加給年金は、令和4年度の受給額で計算すると、総額で233万3,400円受給できます(38万8,900円×6年間=233万3,400円)。
Eさんの年金受給を70歳まで繰下げると仮定すると、0.7%×60ヵ月(5年繰下げた月数)=42%で、70歳からは42%増加した年金を受給できます。
しかし、上記のとおり、厚生年金を5年間繰下げた場合、加給年金は65歳から70歳までは支給停止となり、70歳から1年間しか受給できないということになります。
そこで、次のような受給方法を考えることができます。
①国民年金・厚生年金ともに65歳から受給し、加給年金も受給する
②国民年金は70歳から42%増加した年金を受給し、厚生年金は65歳から加給年金とともに受給する
③国民年金・厚生年金ともに70歳から、42%増加した年金を受給する。加給年金は70歳から1年間受給する
ただし、繰下げて年金を受給するなら、その期間の家計をどうするかといった対策を検討すべきです。その際は、日本年金機構の「ねんきんネット」を使うとよいでしょう。自身の年金見込額をシミュレーションすることができます。
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