(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年12月23日に閣議決定された「2023年度税制改正大綱」において、2023年3月末に期限を迎える「DX投資促進税制」が2025年3月まで延長されることになりました。DXが推進されなければ2025年以降、年間最大12兆円の経済損失が生じるという「2025年の崖」に対処するためですが、反面、改正される要件もあります。本記事では延長に際しての改正点も踏まえ、制度の概要について解説します。

DX投資促進税制とは

DXとは「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)」の略であり、その内容は、経済産業省によれば以下の通りです。

 

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

※経済産業省「『DX推進指標』とそのガイダンス」より

 

この定義からは、DXが企業全体の変革を意味しており、単なる「IT化」「デジタル化」では済みません。部門ごと・拠点ごとにとどまらない全社レベルのDXによる企業変革が必要です。多大なエネルギーと生みの苦しみを伴うことが明らかです。ほとんどの企業にとってはなかなか容易なことではありません。

 

それでいて、DXを推進せずにいれば、2025年以降、年間最大12兆円の経済損失が生じるという「2025年の崖」の問題があります。

 

そこで、DX投資促進税制は、企業のDX推進の取り組みについて、所定の要件をみたせば「特別償却」あるいは「税額控除」を受けられるというものです。

 

2021年から施行され、2023年3月31日までの時限措置でしたが、2023年度税制改正大綱により、後述する改正が加えられたうえ、期限が2025年3月31までに延長される見込みとなりました。

対象となる設備等

対象となる設備等は以下の通りです。

 

・情報技術事業適応設備(ソフトウェア、機械装置、器具備品)

・事業適応繰延資産(クラウドシステムへの移行に係る初期費用)

 

中古設備、試験研究、ソフトウェア業、情報処理サービス業、インターネット付随サービス業の事業のために使うもの、国内事業のために使わないものは対象外です。

 

また、経理、財務、人事、総務、法務、情報システム等の管理部門における取り組みは対象外です。

 

さらに、投資総額が過去3年の国内における売上高平均額の0.1%以上であることが必要とされます。

受けられる税制優遇措置の内容

DX投資促進税制で受けられる税制優遇措置は、「税額控除」と「特別償却」のいずれかの適用を受けることができるというものです。金額はそれぞれ以下の通りです。

 

・税額控除:対象設備の購入費用等の3%(グループ外の他法人ともデータ連携・共有する場合は5%)

・特別償却:対象設備の購入費用等の30%

 

ただし、控除上限額は、「法人税額の20%」です。また、この数値は、「カーボンニュートラル税制」によって控除を受けた額と合算してということになっています。

 

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