元夫とのあいだの子の相続分はどれくらい?
離婚した元夫とのあいだに子が2名いる場合、この2名の子の相続分はどのくらいになるのでしょうか? 3つのケースで解説します。
1.元夫が独身でほかに子もいない場合
元夫の死亡時点で、元夫に法律上の配偶者がおらず、かつ元夫にほかの子がいない場合には、相続人は2名の子のみとなります。この場合における2名の子の相続分は、遺産総額の2分の1ずつです。
2.元夫が再婚している場合
元夫にこの2名以外に子はいないものの、再婚している場合には、死亡時点の配偶者と2名の子とがともに相続人となります。この場合の相続分は、それぞれ次のとおりです。
・配偶者:2分の1
・前妻とのあいだの子1:4分の1(=2分の1×2分の1)
・前妻とのあいだの子2:4分の1(=2分の1×2分の1)
3.元夫が再婚しており再婚相手とのあいだにも子がいる場合
元夫が再婚をしており、かつ再婚相手とのあいだにも1人の子がいる場合には、死亡時点の配偶者とその配偶者とのあいだの子、そして前妻とのあいだの2名の子がともに相続人となります。この場合の相続分は、それぞれ次のとおりです。
・配偶者:2分の1
・再婚相手とのあいだの子:6分の1(=2分の1×3分の1)
・元妻とのあいだの子1:6分の1(=2分の1×3分の1)
・元妻とのあいだの子2:6分の1(=2分の1×3分の1)
再婚相手とのあいだの子と、元妻とのあいだの子の相続分は同じです。
元夫が遺言書を遺していた場合の相続
仮に元夫が遺言書を遺していた場合、相続の権利はどのようになるのでしょうか?
原則、遺言書どおりに相続される
有効な遺言書があれば、先ほど解説した法律上の相続分よりも、遺言書が優先します。そのため、原則としてその遺言書に従って相続されることとなります。
たとえば、元妻とのあいだに2名の子がいるにもかかわらず、元夫の遺言書で再婚相手に全財産を相続させるとされていた場合で考えてみましょう。この場合は、その遺言書に従い、原則として再婚相手が実際に全財産を相続します。
子には「遺留分」がある
子や配偶者など一定の相続人には、「遺留分」の権利があります。遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない一定割合の遺産の取り分のことです。遺留分を侵害したからといって、遺言書が無効になるわけではありませんが、遺留分を侵害された相続人は遺言書で多く財産を受け取った人に対して、「遺留分侵害額請求」をすることができます。遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額を金銭で支払うべき旨を請求することです。
先ほど挙げたように、2名の子がいるにもかかわらず、再婚相手に全財産を相続させる遺言があった場合、2名の子はそれぞれ再婚相手に対して遺留分侵害額請求ができます。この場合に請求できる遺留分は、次のとおりです。
・子1:2分の1(全体の遺留分)ⅹ4分の1(子1の法律上の相続分)=8分の1
・子2:2分の1(全体の遺留分)ⅹ4分の1(子2の法律上の相続分)=8分の1
遺留分侵害額請求をするかどうかは、遺留分権利者(例の場合には子1と子2)がそれぞれ判断することとなります。たとえば、子1は遺留分侵害額請求をせず、子2だけが遺留分侵害額請求をしても構いません。
子が相続人から廃除されれば遺留分ももらえない
亡くなった人(「被相続人」といいます)の子であれば、原則として遺留分の権利があります。ただし、子が相続人から廃除された場合などには、遺留分の権利さえありません。廃除とは、家庭裁判所が審判をすることにより、本来であれば相続人になったはずの人の相続の権利を剝奪することです。
廃除は家庭裁判所へ請求をしたからといって無条件に認められるわけではなく、被相続人に対して虐待したり重大な侮辱を加えたりした場合や、その相続人に著しい非行があった場合にのみ許可がされます。ただし、廃除は代襲原因となるため、廃除をされた子に子(被相続人の孫)がいる場合には、孫が相続人となります。廃除は生前に行うことができるほか、遺言によって行うことも可能です。
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