(※写真はイメージです/PIXTA)

空き地は、ただ持っているだけでも固定資産税がかかってしまいます。そのため、持っていた土地を厚意で知人に貸していたが、やはり借地料を請求したい、有償契約に切り替えたいと考え直すという方もいます。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、西明優貴弁護士に借地契約を変更する際の注意点などを解説していただきました。

 

質問(2)について

【結論】

 

リスクヘッジの観点から、新たな契約書を取り交わすのがベターです。

 

【理由】

 

契約の内容をどのように定めるか否かは、当事者の自由に委ねられています。よって、無償契約から有償契約に、内容を変更することは双方の合意があれば可能です。

 

ただ、今回のご質問は、もし相手側が今後、契約更新の意思を示してきたら…というケースのようです。ここで、契約の更新とは、従前の契約の内容を継続し期間だけを延長する意味で用いられがちですから、相手側としては無償契約で更新したいのかもしれません。

 

そこで、相談者様としては、相手側に対し、契約は終了していますので、新たに契約書を取り交わしたい、そして、新たな契約では借地料の定めを置かせて下さいなどと伝えて交渉するのが良いでしょう。

 

このようにすれば、従前の契約書では曖昧であった更新条項等を修正するチャンスがでてきますし、ミスコミも防げます。

土地を貸す際には、弁護士に契約書を作成してもらうこと!

私がこの相談依頼を受けたとすれば、祖父が存命か否かからヒアリングし、契約の終了は本当に争いのない事実なのか見通しを立て、契約書を取り寄せ、本件の更新条項は真に相談者が述べるような文言になっているか、契約終了後の土地の原状回復義務はどのように定められているかなどを検討し、慎重に仕事を進めるでしょう。

 

というのは、知り合いに対し無償で土地を賃貸した本件は、経験則上、相手側の主張立証によって想定外の事実関係が判明し、当初の見通しから外れるリスクがあるタイプの事件だからです。

 

このように法的な危なっかしさを伴う本件については、交渉や訴訟のための弁護士費用を支払うよりも(さらにいえば、勝訴判決を得たとしても金銭の回収可能性に問題が出るかもしれません)、弁護士が作成したしっかりとした契約書に基づいて処理したほうが、安価かつ迅速にお悩みを解決できるでしょう。

 

当事務所でも近隣の事務所でも構いません。不動産の権利関係が絡む件については、とりあえず弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

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