財産の相続割合には「2種類」ある
「相続分」とは、被相続人の死亡によって相続人が承継する財産の割合のことをいい、法律で「指定相続分」と「法定相続分」が定められています。
①指定相続分
指定相続分とは、遺言によって指定された相続分のことをいいます。
この指定相続分は、法定相続分に優先して適用される相続分です。遺言によって、相続分の指定を第三者に委ねることもできます。
②法定相続分
法定相続分とは、民法によって定められている相続分のことです。
遺言がない場合、相続人同士の話し合いで相続分を決めますが、その際の目安となるのがこの法定相続分です。法定相続分は、相続の順位によって割合が異なります。
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法定相続分の割合について
同じ順位の相続人が複数いる場合、その割合は均等となります。
◆配偶者と子どもの相続分
まず、配偶者と子どもの場合、配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。子どもが2人いれば、それぞれ均等に4分の1ずつとなります。
子どもであれば、嫡出子と非嫡出子、養子に違いはありません。
たとえば、配偶者がいて、子どもが実子2人と養子1人で3人の場合、配偶者が2分の1、子どもが均等に6分の1ずつとなります。
◆配偶者と親の相続分
また、配偶者と親の場合、配偶者が3分の2、親が3分の1です。父親と母親がいれば、それぞれ均等に6分の1ずつとなります。
そして、配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が2人いれば、それぞれ均等に8分の1ずつとなります。
ただし、父母のいずれか一方のみを同じくする兄弟姉妹については、その相続分が、父母とも同じ兄弟姉妹の2分の1になります。
「代襲相続人」の場合、相続分はどうなるか
「代襲相続人(『資産家、逝去…「遺産の相続人は、だれ?」子・親・兄弟姉妹の相続順位を知る』参照)」は、本来の相続人の地位をそのまま受け継ぐので、その相続分は本来の相続人と同じです。
同じ順位の代襲相続人が複数いる場合、その割合は均等となります。
たとえば、配偶者と長男、先に亡くなった次男の子ども2人が相続人である場合、配偶者が2分の1、長男が4分の1、孫2人が8分の1ずつです。
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「特別受益」を受けた場合の相続
「特別受益者」とは、被相続人からマイホーム購入資金などの生前贈与や遺贈を受けるなど、特別な利益を受けた人のことをいいます。
相続人のなかに、特別受益者がいる場合に、法定相続分どおりに相続分を計算すると不公平になることから、特別受益を考慮して相続分が計算されます。
相続人のなかに特別受益者がいる場合には、被相続人の遺産に生前贈与や遺贈の金額を加えたものを相続財産とします。
これを、「特別受益の持戻し」といいます。
◆特別受益の持戻しの計算について
遺産に持戻しの金額を加算し、その合計額に対して相続分を乗じて、各相続人が承継する相続財産を計算することになります。
ここで、特別受益者の相続する財産は、こうして計算された金額から、生前贈与や遺贈の金額を差し引いた残額となります。
なお、被相続人が、贈与契約書や遺言書に「特別受益の持戻しを免除する」と書いておくと、特別受益者であっても、通常通り相続分の遺産を計算することができます。
「寄与分権利者」がいる場合の相続
被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をおこなったことに対する取り分を「寄与分」といいます。たとえば、被相続人の事業に無給で従事して働いたこと、無償で療養看護したことなどです。寄与分権利者がいる場合に、法定相続分どおりに相続分を計算すると不公平になることから、寄与分を考慮して相続分が計算されます。
寄与分権利者がいる場合、被相続人の遺産から、寄与分の金額を減算します。その金額に対して相続分を乗じ、各相続人が承継する相続財産を計算することになります。よって、相続人が寄与分権利者である場合、承継する遺産は、相続分の遺産に寄与分を加算したものとなります。
また、かつては寄与分が認められるのは法定相続人のみであり、たとえば、舅姑の看護を行った嫁などは対象外でした。しかし、平成30年の民法改正によって「特別寄与料請求権」が創設され、特別寄与者は、相続人に対して寄与分に応じた財産を請求できるようになりました。
特別寄与料の金額は、相続人による遺産分割協議で話し合われ、全員の了承が得られたら、特別寄与料を受け取ることになります。
岸田 康雄
国際公認投資アナリスト/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認会計士/税理士/中小企業診断士
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