(※写真はイメージです/PIXTA)

相続において、預貯金をはじめ、上場企業の社債や株式、投資信託、生命保険、ゴルフ会員権といった「不動産以外」の財産はどのように評価されるのでしょうか。具体的に見ていきます。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。

「預貯金」の評価方法

普通預金や通常貯金の評価額は、預貯金の残高です。一方、定期預金や定額貯金の評価額は、預貯金の残高に、既経過利子を加算して計算されます。

 

既経過利子とは、解約するときに支払われる利子のことですが、所得税および住民税が源泉徴収されるため、これら源泉税を控除した金額を加算します。

 

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「上場している公社債」の評価方法

上場している公社債のうち、割引公社債の評価額は、課税時期の最終価格です。

 

一方、利付公社債の評価額は、課税時期の最終価格に既経過利子を加算して計算されます。

 

既経過利子は、解約するときに支払われる利子のことですが、所得税および住民税が源泉徴収されるため、源泉税を控除した金額を加算します。

「上場株式」「上場投資信託」の評価方法

上場株式、上場投資信託であるETFやREITの評価額は、「課税時期の終値」「課税時期の属する月の終値の平均額」「課税時期の属する月の前月の終値の平均額」「課税時期の属する月の前々月の終値の平均額」の4つにおいて、最も低い価格によって評価されます。

「一般的な投資信託」の評価方法

投資信託の評価は、MRFやMMFなどの「日々決済型投資信託」、一般的な「非上場の投資信託」、「上場投資信託」の3通りあります。

 

一般的な非上場の投資信託の評価額は、基準価格から、源泉所得税・住民税と解約時の手数料を控除した金額です。

 

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「生命保険契約」に関する権利の評価方法

被相続人が保険料を負担しており、相続開始時にまだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は、相続税の課税財産となります。

 

たとえば、契約者が被相続人である夫、被保険者を妻として生命保険に加入し、保険料の支払いを夫がおこなっていた場合です。

 

被保険者である妻は、夫の相続開始時には生存していますので、死亡保険金は支払われません。

 

しかし、生命保険契約に関する権利は、相続開始時における解約返戻金の金額によって評価されます。

「ゴルフ会員権」の評価方法

取引相場があるゴルフ会員権の評価額は、通常の取引価額の70%です。取引相場のないゴルフ会員権のうち株式型の会員権は、株式の評価方法によって評価されます。

 

預託金型の会員権の評価額は、預託金の金額となります。

 

 

岸田 康雄
国際公認投資アナリスト/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認会計士/税理士/中小企業診断士

 

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