(※画像はイメージです/PIXTA)

中小企業経営者や個人事業主の方にとって、税金は資金繰りと相まって頭の痛い問題です。特に、年度末が近づくにつれ、「税金対策」「決算対策」をどうするかが問題となります。そんなとき、帳簿上の計算処理だけで税金を抑えられる方法がいくつかあります。本記事ではそのうちの一つ、税負担の軽減および資金繰りの改善につながる「貸倒損失」の計上について、わかりやすく解説します。

パターン2|事実上の貸倒れ

事実上の貸倒れは、「法律上の貸倒れ」となる前段階です。そこまでに至らなくても、資産状況、支払能力からみて明らかに債権回収が不可能であれば、「法律上の貸倒れ」に至っていなくても、貸倒損失の計上を認めるということです。

 

債権回収が「困難」な程度では認められません。債権回収が「不可能」なのが「明らか」であることを立証しなければならず、かなり高いハードルが課されているといえます。

パターン3|形式上の貸倒れ

形式上の貸倒れは、「事実上の貸倒れ」のさらに前段階といえます。債務者の資産状況・支払い能力の悪化により取引上の信頼関係が失われ、やむなく取引自体を停止し、債権回収が不可能となっている状態です。

 

以下の2つのパターンが考えられます。

 

(1)弁済がないまま1年以上経過した(担保がある場合を除く)

(2)債務者に支払いを催告しても応じず、取り立てを行うと費用倒れになってしまう

 

「事実上の貸倒れ」では、上述の通り、債権回収が「客観的に不可能」であることが「明らか」であることが要求されました。

 

「形式上の貸倒れ」の場合も、これに準じる厳格な要件をみたすことが要求されています。

 

すなわち、信頼関係の破壊だけでなく、それに加え、「1年以上の経過」あるいは「債務者に支払いを催告しても応じず、取り立てを行うと費用倒れになってしまう」という事情があることが要求されています。

まとめ

「貸倒れ損失」の計上は、売掛金や貸付金等の債権が回収不能となっている場合に、損失を計上して税負担を軽減できる制度です。

 

税負担が軽減されることにより、資金繰りが改善されるという効果が得られます。また、それだけでなく、回収不能となっている不良債権を整理し、区切りをつけるという効果もあります。

 

もしも、焦げ付いてそのままになっている売掛債権等がある場合には、活用を検討することをおすすめします。

 

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