パターン2|事実上の貸倒れ
事実上の貸倒れは、「法律上の貸倒れ」となる前段階です。そこまでに至らなくても、資産状況、支払能力からみて明らかに債権回収が不可能であれば、「法律上の貸倒れ」に至っていなくても、貸倒損失の計上を認めるということです。
債権回収が「困難」な程度では認められません。債権回収が「不可能」なのが「明らか」であることを立証しなければならず、かなり高いハードルが課されているといえます。
パターン3|形式上の貸倒れ
形式上の貸倒れは、「事実上の貸倒れ」のさらに前段階といえます。債務者の資産状況・支払い能力の悪化により取引上の信頼関係が失われ、やむなく取引自体を停止し、債権回収が不可能となっている状態です。
以下の2つのパターンが考えられます。
(1)弁済がないまま1年以上経過した(担保がある場合を除く)
(2)債務者に支払いを催告しても応じず、取り立てを行うと費用倒れになってしまう
「事実上の貸倒れ」では、上述の通り、債権回収が「客観的に不可能」であることが「明らか」であることが要求されました。
「形式上の貸倒れ」の場合も、これに準じる厳格な要件をみたすことが要求されています。
すなわち、信頼関係の破壊だけでなく、それに加え、「1年以上の経過」あるいは「債務者に支払いを催告しても応じず、取り立てを行うと費用倒れになってしまう」という事情があることが要求されています。
まとめ
「貸倒れ損失」の計上は、売掛金や貸付金等の債権が回収不能となっている場合に、損失を計上して税負担を軽減できる制度です。
税負担が軽減されることにより、資金繰りが改善されるという効果が得られます。また、それだけでなく、回収不能となっている不良債権を整理し、区切りをつけるという効果もあります。
もしも、焦げ付いてそのままになっている売掛債権等がある場合には、活用を検討することをおすすめします。
\3月20日(金)-22日(日)限定配信/
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