雇用継続等での収入減で「給付金」がもらえることも!
定年退職後も雇用継続や転職で働き続ける場合、一般的には賃金が下がってしまうケースが多いです。
それを補填する制度が「高年齢雇用継続給付」。60歳以降の賃金月額が60歳到達時点に比べて75%未満になった場合に、一定の条件を満たしていれば賃金月額の最大15%を雇用保険から「高年齢雇用継続基本給付金」として受け取れます。
高年齢雇用継続基本給付金は、失業手当を受給していない人を対象とする給付金。給付金を受け取るためには、
①60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者であること
②60歳時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること
③60歳到達時点と比較して再雇用後の賃金月額が75%未満であること
の3つの条件が必要です。
給付額は、どれだけ賃金が下がったかで変わりますが、賃金月額が61%以下に下がると、一律で継続雇用後の賃金の15%が支給されます。
給付額の計算方法は、60歳時の賃金月額が47万円、定年後の賃金月額が26万円の場合の給付額イメージを確認しましょう(下記の図表2参照)。
この場合、賃金の低下率は55%となり、受給要件の75%未満を満たし、なおかつ61%以下であるため、再雇用後の賃金月額の15%の金額が給付されます。そのため、賃金月額が26万円に下がった今回のケースでは、毎月3万9000円(26万円×15%)を受け取れます。給付金は非課税のため、賃金が21万円下がっても、手取りは約11万円しか下がらない点は注目です。
「高年齢雇用継続給付」自分はもらえる?
◆「高年齢雇用継続給付」がもらえない人◆
□ 役員の人(雇用保険に加入していないから)
□ 雇用継続後の勤務が1週間20時間未満の短時間勤務の人(雇用保険非加入になる)
□ 雇用継続後の月給が36万4595円以上※の人
※高年齢雇用継続給付の支給限度額(2022年12月現在)
◆「高年齢雇用継続給付」がもらえる人◆
□ 60歳定年時に5年以上雇用保険に加入している人
□ 雇用継続後も雇用保険に加入し続けている人
□ 60歳到達時の月給から75%未満になっている人(上限47万3100円の75%未満の人)
定年退職後に役員として再雇用された場合や短時間勤務など、雇用保険非加入のケースでは、給付の対象外となるため、注意が必要です。
高年齢雇用継続給付の概要
受給要件
・60歳以降も継続勤務し、60歳到達時の賃金の75%未満に低下
・5年以上雇用保険に加入している
・雇用保険に加入して勤務している
受給額(月額)
継続雇用後の賃金の最大15%※
※ 2025年4月より15%から10%に引き下げられる
受給期間
60~65歳になるまで
年金との調整
・高年齢雇用継続基本給付金の額(賃金の低下率)に応じて特別支給の老齢厚生年金が減額される
・高年齢雇用継続基本給付金の額が高いほど、年金は多く減額される(最大で継続雇用時の標準報酬月額の6%相当額)
「高年齢雇用継続基本給付金」の受取額イメージ
60歳以降の給与が47万円から26万円と約半分にダウンしたケース(図表2)。しかし、低下率「75%未満」でなおかつ「61%以下」にも該当するため、新賃金月額の15%(3万9000円)の給付を受け取れる。
福地 健
ファイナンシャル・プランナー
社会保険労務士事務所 あおぞらコンサルティング顧問
(株)近代セールス社前代表取締役社長
CFP®(日本FP協会元理事)