今後の方向性は?
◆問題を抱えているのは法制度全体
ただし、具体的にどのように改正していくかについては、他の税金も含む税制全体や民法の規定、相続のあり方に関する国民の考え方等をふまえ、「引き続き幅広い観点から議論を行っていく必要がある」としています。
そして、当面の対応として、「相続時精算課税制度」と、上述した「暦年贈与」も含む生前贈与の非課税措置について検討していくとしています。つまり、相続税・贈与税を通じた抜本的な見直しが必要とされているということです。
◆相続時精算課税制度も現状は富裕層優遇
ここで、「相続時精算課税制度」について説明を加えておきます。
「相続時精算課税制度」は、2,500万円以下の生前贈与について相続時まで課税を猶予し、かつ、2,500万円を超えた額についても贈与税・相続税の額が軽減されるというものです。
贈与のときに贈与税はかかりませんが、相続の時点で相続税が課税されます。なお、相続時精算課税制度を利用した場合、通常の課税方法である「暦年課税」は使えず、生前贈与の非課税の特例も利用できないことになります。
この相続時精算課税制度についても、生前贈与の非課税措置と同様の問題を抱えています。
すなわち、相続時精算課税制度は、生前贈与について相続時まで課税を猶予するにすぎないので、効果的なのは、将来値上がりすることが確実に見込まれるか、あるいはその可能性が高い資産に限られます。それ以外の財産についてはあえて生前贈与をするメリットが少ないケースがほとんどです。
そして、将来値上がりする可能性がある資産は、不動産や株式など、富裕層ほどたくさん持っているものばかりです。
◆制度改定はどのように行われるか?実現可能性は?
現状では、問題意識について専門家の意見が併記されている段階であり、今後、相続、生前贈与に関する税制がどのような形で見直されていくのか、現状ではまだはっきりしていません。
法制度全体にわたるような大幅な変更が加えられるのは間違いありませんが、そうなれば、与党の旧来の支持基盤である富裕層からの強い反発も予想されます。
しかし、高齢化が進行していくにつれ、政府税調が示した現行制度の2つの問題、すなわち、「高齢世代から若年世代への資産の移転の阻害」と「ごく一部の富裕層の優遇」という問題はいずれも克服・是正していかざるをえないものです。そして、多くの国民が、自分自身の問題として考えていかなければならない課題であるといえます。
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