(※写真はイメージです/PIXTA)

不動産所有者が亡くなった際に、登記名義を変更する相続登記。うっかり忘れて放置してしまうと、のちのち思わぬ憂き目に遇うかもしれません。今回は優司法書士法人、上村拓郎代表のもとへ相談のあった、20年前の相続手続きを忘れていたことで、悲劇が訪れた兄妹の事例を紹介します。
※本連載は、上村拓郎氏の著書『相続をちょっとシンプルに: 気づきをうながすためのケアフル相続入門』(灯光舎)から一部を抜粋し、幻冬舎ゴールドオンライン編集部が本文を一部改変しております。

成年後見人と協議はできたが…

この事例の顛末であります。成年後見人との協議の結果、誠さんが所有者である父親名義の不動産を取得する代わりに、昭子さんに財産の法定相続分に当たるお金を代償金として支払うということになりました。この協議もたまたま誠さんに手持ちのお金があったのでできたことです。もしお金がなかった場合は共有の登記をするしかありません。当然、借入をして収益物件を建てて資産運用することも基本的にはできない状態に陥ります。

 

このケースでは結果的に誠さんが土地を承継する相続登記を経て、その土地を担保に収益物件の建築資金を金融機関から借り入れることができました。文字にすると、簡単な手続きで終わったように思われるかもしれませんが、そもそも、誠さんにとれば、昭子さんの法定相続分に相当する多額なお金を昭子さんの成年後見人に支払わなければならなくなったことは、誠さんにとって想定外のことでしょう。

 

念のため、誤解のないよう書き記しておくと、成年後見人は本人の権利を保全するのがメインの仕事ですので、昭子さんの財産として成年後見人が代償金を受け取り昭子さんのために管理するということです。やはり、相続人全員が手続き可能なときに、速やかに手続きをすることが大事になります。相続人のなかに認知症や知的障がいのある方がおられる場合は遺産分割協議が困難になります。

 

また、遺産分割協議をする前に相続人が亡くなり、知的障がいのある方(たとえば子供)が突然に相続人(数次相続人)になることや、相続人がすでに亡くなっていることでその子供が相続人(代襲相続人)になるケースでも問題が起こる場合があります。

 

読者のみなさまのなかにはこういった事例は身近に起こりうると思った方もいらっしゃるかもしれません。遺言書があれば、相続が発生した場合に、慌てて成年後見人を選任する必要もありませんし、家族関係や管理状況に応じた資産の承継を実現させることもできると思います。

 

また、成年後見人はいろいろと複雑だった遺産分割協議が終わったとしても、原則として本人が亡くなるまで、定期報告や帳簿作成などの成年後見人の業務が続きます。また、専門職後見人が選任された場合は、報酬の支払いが続くことになります。

 

 

上村 拓郎

優司法書士法人 代表社員

 

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※本連載は、上村拓郎氏の著書『相続をちょっとシンプルに: 気づきをうながすためのケアフル相続入門』(灯光舎)より一部を抜粋・再編集したものです。

相続をちょっとシンプルに 気づきをうながすためのケアフル相続入門

相続をちょっとシンプルに 気づきをうながすためのケアフル相続入門

上村 拓郎

灯光舎

自分だけでなく、家族や身のまわりの人たちと一緒に相続を考えるきっかけにしてもらいたい本。 本書は、相続対策の実務よりも、まずは相続を知るために「読む」ことを意識した相続エッセイです。相続は発生してからではなく、…

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