(写真はイメージです/PIXTA)

自分の遺産一部または全部を寄付する「遺贈寄付」。お世話になった団体への恩返しのため「遺贈寄付」を選ぶ人がいますが、行う際には"税金"と"遺言"において注意が必要と、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士はいいます。みていきましょう。

遺贈寄付を行うときの注意点【遺言】

遺贈寄付では、遺贈寄付が確実に実現できるかどうかという点が挙げられます。確実に実現するための方法として、遺言執行者という、遺言内容を実現する人を遺言書のなかで指定しておくことが考えられます。遺言執行者は個人を指定することも可能ですが、遺贈を確実に行うことを考えるのであれば、法人を遺言執行者に指定することも検討が必要です。

 

また、自筆証書遺言を作成した場合、紛失のおそれがあったり、遺言者が亡くなったあとに検認が必要といった手間がかかったりするため、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。また、寄付の対象とする財産にも注意が必要です。不動産等の現物をそのまま寄付する場合、法定相続人にみなし譲渡所得税等の課税がされる可能性がありますので注意が必要です。

まとめ

「遺贈寄付」は、自分の財産を社会貢献のために役立てる有効な方法です。しかし、「相続」に関わることですので、一般の方が手続きをとるのは難しい場合もあります。寄付先の選定や寄付の金額、遺贈寄付の方法等、検討すべきことが多いため、弁護士や司法書士等の専門家に相談するようにしましょう。また、税金関係の問題も考える必要がありますので、税理士にも相談をして、遺贈寄付が課税対象となるか否かも確認するとよいでしょう。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所
 

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